消防法 第21条の9
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- 協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条第一項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第一項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
- 2.何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の9は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の9の条文原文は「協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条第一項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該…」で始まります。
- 消防法第21条の9は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の9の前の条は消防法第21条の8です。
- 消防法第21条の9の次の条は消防法第21条の10です。
- 消防法第21条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の9は、型式適合検定に合格した消火器などに合格表示を付す権限を日本消防検定協会と登録検定機関に限り、それ以外の者による表示や紛らわしい表示を禁じている。
Q · 消火器の検定マークって、メーカーが自分で貼ってもいいの?
貼れない。付けられるのは協会と登録検定機関だけ
消防法第21条の9第1項により、検定対象機械器具等に合格表示を付けられるのは、日本消防検定協会と第21条の3の登録を受けた法人に限られます。表示の対象は、型式承認(21条の4)を受け、型式適合検定(21条の8)に合格した製品だけです。第2項は「何人も」それ以外の場合に表示を付すこと、また紛らわしい表示を付すことを禁じています。メーカー、輸入業者、販売店による自己表示はこの禁止に当たります。
解説
消火器の側面に貼られた小さな「検」の表示は、ただの飾りではない。消防法21条の9によれば、この表示を付けてよいのは日本消防検定協会と、21条の3で登録を受けた検定機関の二者だけである。しかも、型式承認(設計図レベルでの国の合格)と型式適合検定(量産品一つ一つの合格)の両方を通過した製品に限られる。メーカーが自分で貼ることはできず、販売店が「たぶん大丈夫」と考えて貼ることもできない。2項はさらに踏み込んでいる。「何人も」、つまり輸入業者もネットショップも設備業者も、合格表示や「紛らわしい表示」を勝手に付けることを禁じている。あなたが住宅用火災警報器や消火器を買うとき、あるいはテナントの消防設備を業者に任せるとき、確認すべきなのは価格でもブランドでもない。この表示が正規の機関によって付けられたものかどうかである。そこが偽物なら、火災時に作動する保証はどこにもない。
法的な位置づけ
消防法第21条の9は、検定対象機械器具等の合格表示について定める規定である。第1項は、型式承認を受け型式適合検定に合格した製品に、日本消防検定協会または登録検定機関が総務省令の定めに従い合格表示を付す義務を課す。第2項は、それ以外の者による同表示や紛らわしい表示の付与を一般的に禁止している。
手順
- 1.本体の合格表示と型式番号を確認する 消火器や火災警報器の本体ラベルを見て、検定の合格表示と型式番号、製造番号が記載されているかを確認する。表示があっても型式番号がない製品は要注意
- 2.型式承認の公表情報と照合する 日本消防検定協会が公表している型式承認の情報で、その型式番号が実在し、承認が失効していないかを照合する
- 3.非正規品の疑いがあれば証拠を保全する 購入画面のスクリーンショット、商品説明の文言、領収書、製品写真を保存する。「認定済み」「検定相当」などの宣伝文句も記録しておく
- 4.販売者・消防署へ連絡し、正規品に交換する 販売者に書面で返品と返金を求める。設置済みの機器なら所轄の消防署に相談し、火災時に作動しないリスクを先に解消するため正規品へ交換する
よくある質問 AI による整理
Q1消防の検定合格表示とは何ですか?
型式承認と型式適合検定の両方を通過した消防用機器に、日本消防検定協会または登録検定機関が付す表示です。根拠は消防法第21条の9第1項です。
Q2検定マークのない消火器は違法?
持っているだけで直ちに違法となるわけではありません。ただし検定対象品なので、表示のないものは販売、販売目的の陳列、設置工事への使用ができません(21条の2)。
Q3合格表示を勝手に付けたらどうなる?
協会と登録検定機関以外が表示を付けると、第21条の9第2項の違反になります。消防法の罰則の対象となりえます。善意かどうかは関係ありません。
Q4検定マークのない中古消火器はフリマで売れる?
売れません。合格表示のない検定対象機械器具等は、販売も販売目的の陳列も禁止されています(21条の2)。個人の出品でも例外はありません。
Q5登録検定機関とは?
消防法第21条の3に基づき登録を受けた法人です。日本消防検定協会と同じく、型式適合検定を行い、合格品に表示を付す権限を持ちます。
Q6検定ラベルが剥がれたら自分で貼り直せる?
自作のラベルで補うと、第2項の「紛らわしい表示」に当たるおそれがあります。メーカー、設置業者、または所轄の消防署に対応を相談してください。
Q7旧規格の消火器はいつまで使える?
旧規格の消火器は2021年12月31日が設置期限でした。合格表示が付いていても、規格の改正で型式承認が失効すれば、そのまま使い続けることはできません。
Q8消防法21条の9の対象になる機器は?
消防法施行令第37条などが指定する検定対象機械器具等です。消火器、感知器、住宅用火災警報器など、火災時の性能が人命に直結する機器が含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1火災警報器に付いてるマーク、偽物かどうかってどう見分けるの?
本体の合格表示と型式番号を確認し、日本消防検定協会が公表している型式承認の情報と照合するのが確実である。21条の9第1項により、表示を付けられるのは協会か登録検定機関に限られる。実務のポイント:非正規品の多くは「表示らしきもの」は付いていても型式番号がないか、存在しない番号になっている。表示を見て安心するのではなく、番号で照合する
Q2海外で買った高性能な消火器、日本で使っちゃダメなの?
自宅で個人的に置くこと自体を直接禁じる条文ではない。ただし消火器は検定対象機械器具等であり、合格表示のないものは国内で販売も設置工事への使用もできない(21条の2)。実務のポイント:消防用設備として設置が義務付けられた場所では、非正規品は設置していないのと同じ扱いになる。店舗やオフィスで使えば、立入検査で必ず指摘される
Q3「消防法適合品」って書いてある商品は信用していいの?
その書き方だけでは判断できない。検定対象機械器具等なら、検定に合格した製品には21条の9の合格表示が付いているはずである。合格表示がないのに似た文言で売っていれば、2項の「紛らわしい表示」に当たりうる。実務のポイント:本物の正規品ほど宣伝文句ではなく型式番号を前面に出している。曖昧な形容詞が多い商品ほど疑ってかかる
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定の表示が付いているなら今も合法的に使える」と思いがちだが、表示は製造時点の合格を示すにすぎない。規格改正で型式承認が失効すると、旧規格品は経過期間後に設置を続けられなくなる。実際、旧規格の消火器は2021年12月31日が設置期限だった。表示の有無と、現行基準への適合は別の問題である
- メーカーが自社の品質に自信を持っていれば自分で合格マークを貼ってよい、という発想自体が出発点から誤っている。表示を付ける権限は協会と登録検定機関にしかなく、どれほど高性能な製品でもメーカーの自己表示は1項の外にある。「性能が良いか」ではなく「誰が貼ったか」が問われる
- ネットショップの店主から見れば、商品説明に「消防検定相当品」と一言添えるのは親切な宣伝にすぎない。しかし法律から見れば、合格表示と「紛らわしい表示」に当たりうる。このズレに気付かないまま出品を続けると、行政からの照会が来たときに弁明できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 21条の9:合格表示を付す主体と、無権限者による表示の禁止 | 21条の2:表示のない検定対象品の販売・陳列・工事使用の禁止 21条の8:量産品一つ一つの型式適合検定 |
| 名宛人 | 協会・登録検定機関(1項)、何人も(2項) | 販売者・設置工事を行う者 検定を申請するメーカー等と、検定を行う機関 |
| 制度上の位置 | 検定結果を市場に「見える化」する最終段階 | 表示のない製品を市場から締め出す出口規制 表示の直接の前提となる個体検査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央主管機関が公告した消防機具器材及び設備について認可制を採り、認可のない製品の販売・陳列・設置使用を制限する。表示で真正性を担保する発想は日本と共通する
中国は消防製品に強制性製品認証を課す。国の認証を市場流通の前提とする点では日本の検定制度と同じ方向にある
米国は連邦法による一元的な検定制度ではない。民間認証機関の認証を州や自治体の消防規則が要求する分散型の仕組みである
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネット通販で海外製の住宅用火災警報器が国内正規品の半額で売られていた。商品ページには「消防認定済み」と書かれているが、本体に検定の合格表示はない。それを付けたかのような宣伝文句自体が、2項の「紛らわしい表示」に当たる可能性がある
- もしあなたが小さな輸入雑貨店を営んでいて、仕入れた海外製の消火器に、それらしい合格シールを自作して貼ったとしたら、どうなる? 善意のつもりでも、表示権限のない者が表示を付けた時点で2項違反となり、罰則の対象になりうる
- 消防設備点検業者から、テナントの感知器の交換見積もりが届いた。型番を調べたら、検定表示のない格安品だった。そもそも検定対象機械器具等は、合格表示のないものを工事に使えない(21条の2)
- 消防署の立入検査まであと5日。倉庫に置いてある消火器のうち3本に、合格表示のラベルが見当たらない。剥がれただけなのか、最初から非正規品なのか、今日中に型式と製造番号を照合しないと是正指導を受ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した消防用機器に合格表示がない、または表示が不自然な場合、型式番号・製造番号・購入画面のスクショを保存する2. 日本消防検定協会の公表情報で型式承認の有無を照合する3. 非正規品と判明したら、販売者に返品・返金を書面で求め、販売時の説明内容を証拠にする4. 設置済みの機器なら所轄消防署に相談し、正規品への交換を優先する。火災時に作動しないリスクを先に消すこと
訴えられた側:1. 消防署などから照会を受けたら、問題の製品の仕入れ経路・型式・表示の付けられた経緯を時系列で整理する2. 自分で表示を付けたのではなく、仕入れ時点で付いていた場合はその証拠(仕入先の書類、写真)を確保する3. 販売中の在庫は直ちに出品を停止し、商品説明から「認定」「検定相当」などの文言を削除する4. 刑事責任が問題になりうる段階では、供述前に弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反そのものに固有の時効はない。違反に対する罰則には刑事訴訟法250条の公訴時効が法定刑に応じて適用される(最新の改正状況をご確認ください)。非正規品の購入による損害賠償は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
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