消防法 第21条の5
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- 総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。
- 2.総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の5の条文原文は「総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規…」で始まります。
- 消防法第21条の5は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の5の前の条は消防法第21条の4です。
- 消防法第21条の5の次の条は消防法第21条の6です。
- 消防法第21条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の5は、技術上の規格が変わって旧型式が新規格に適合しないとき、総務大臣が型式承認を即時又は一定期間経過後に失効させる規定。効力は公示の日に生じる。
Q · 消防機器の型式失効は、いつから効力が生じるの?
公示の日から。通知が届いた日ではない
消防法21条の5第3項により、型式失効の処分は公示によって効力を生じます。総務大臣は公示とあわせて型式承認を受けた者に通知しなければなりませんが(同条2項)、基準日は通知の到達日ではなく公示の日です。また総務大臣は、直ちに失効させるか、一定の期間が経過した後に失効させるかを選べます(同条1項)。経過期間が設けられた場合は、公示で示された期日に失効します。
解説
消火器や火災感知器、スプリンクラーヘッドといった「検定対象機械器具等」は、国の型式承認を受け、型式適合検定に合格したことを示す表示が付いていなければ、販売することも工事に使うこともできない(消防法21条の2)。ただし、型式承認は一度受ければずっと有効な許可証ではない。国が技術上の規格(総務省令で定める性能や構造の基準)を改めると、総務大臣は、古い規格のままの型式について承認の効力をなくす。すぐになくすこともあれば、一定の期間が過ぎた時点でなくすと決めることもある。これを「型式失効」という。効力が生じるのは、承認を受けた会社に通知が届いた日ではなく、公示された日である(3項)。この仕組みを知らない人には、「去年まで普通に売られていた消火器が、点検で交換対象と指摘された」という出来事が、業者の売り込みにしか見えない。知っている人は、まず消防庁の型式失効リストと猶予期限を確認する。そして、その指摘が本当に法令に基づくものか、自分で判断できる。
法的な位置づけ
型式失効とは、消防法第21条の5に基づき、検定対象機械器具等の技術上の規格が変更された結果、既に承認された型式の形状等が新規格に適合しないと総務大臣が認めた場合に、その型式承認の効力を即時又は一定期間経過後に失わせる処分をいう。処分は公示により効力を生じ、承認を受けた者には通知される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設置済み機器の型式を一覧化する 消防設備士に依頼し、建物内の消火器・感知器・スプリンクラーヘッド等の型式番号、製造年、検定合格表示を一覧にする。点検報告書の記載と現物を突き合わせる
- 2.型式失効の公示と経過期限を照合する 一覧の型式を、官報の公示や総務省消防庁・日本消防検定協会の型式失効情報と照合し、失効日と設置猶予の期限を確認する。建物に消防法17条の設置義務があるかも併せて確認する
- 3.交換計画と予算を確定する 期限から逆算して交換の優先順位、工事時期(営業時間外など)、見積りを確定する。期限直前は業者が混み合うため、経過期間に入った段階で複数社の見積りを取る
- 4.交換工事を実施し記録を保存する 新規格に適合した型式の機器へ交換し、工事記録・新機器の型式番号・検定合格表示を保存する。次回点検報告と立入検査に備え、旧機器の処分記録も残す
よくある質問 AI による整理
Q1型式失効とは何ですか?
消防用機器の規格が改正され、旧型式が新規格に合わなくなったとき、総務大臣が型式承認の効力を失わせる処分です。根拠は消防法21条の5です。
Q2型式失効した消火器はいつまで設置できますか?
公示で定められた経過期間が終わるまでです。平成22年の規格改正では、旧規格消火器の設置猶予が令和3年12月31日で終了しました。
Q3型式失効した製品を販売すると違法ですか?
失効後に製造した製品は型式適合検定に合格できず、合格表示を付けられません。表示のない検定対象品の販売は消防法21条の2で禁止されています。
Q4型式失効の情報はどこで確認できますか?
官報の公示のほか、総務省消防庁や日本消防検定協会が公表する型式失効の情報で確認できます。点検を担当する消防設備士に確認するのも確実です。
Q5型式失効の対象になる機器は何ですか?
消防法施行令37条で指定された検定対象機械器具等です。消火器、火災感知器、スプリンクラーヘッド、閉鎖型ヘッドなどが含まれます。
Q6型式失効に不服があるときはどうすればいいですか?
行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。
Q7型式失効と型式承認の取消しは同じですか?
違います。型式失効は規格変更に伴う効力の喪失で、承認を受けた者の違反を前提にしません。違反を理由とする処分とは性質が異なります。
Q8テナントの旧型式感知器の交換費用は誰が払いますか?
設置・維持の義務を負う関係者が負担するのが原則ですが、賃貸借契約の設備負担条項によって変わります。契約書の原状回復と設備維持の条項を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家にある古い消火器って、型式失効したら法律違反になるんですか?
一般の戸建て住宅には、消防法17条にもとづく消火器の設置義務が原則としてないので、古い消火器を置いていても違反にはならない。ただ、旧規格の消火器は老朽化による破裂事故の危険があり、交換をすすめる理由そのものは実在する。実務のポイント:廃棄はメーカー各社によるリサイクルシステムの特定窓口に出せば比較的安く済む。訪問業者に高額の引取り料を払う必要はない
Q2失効の通知が会社に届く前に出荷した分はセーフですか?
基準になるのは通知が届いた日ではなく、公示の日である(本条3項)。官報などに公示された時点で効力が生じるので、「通知がまだ来ていなかった」という言い分は通らない。実務のポイント:規格改正は、パブリックコメント、省令公布、型式失効の公示という順序で、数年がかりで進むことが多い。業界団体や日本消防検定協会の情報を定期的に確認している会社ほど、在庫の損失を小さく抑えている
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律で消火器の交換が義務になった」と言って訪ねてくる業者をそのまま信じる人がいるが、型式失効で取替えが必要になるのは、消防法17条で消防用設備等の設置が義務付けられた防火対象物の話である。一般の戸建て住宅には、もともと消火器の設置義務がない。この区別ができないと、消防署員を名乗る訪問販売の典型的な手口にはまる
- 型式失効は今後の製造や販売を止めるだけで、すでに設置したものには関係ない、と思われがちである。しかし消火器など一部の設備は、既存の建物にも新しい基準が及ぶ(消防法17条の2の5、消防法施行令34条)。経過期間が終われば、設置済みの機器も基準不適合として扱われる。在庫だけでなく、すでに取り付けてある機器も対象になりうる点を軽く見てはいけない
- メーカーの立場から見れば、型式失効は自社への不利益な処分である。だが法律から見れば、国民の安全基準を新しくしたことに伴う結果にすぎない。違反を問題にしているのではないので、「うちは何も悪いことをしていない」と主張しても失効は止まらない。争う余地があるのは、新しい規格に適合しないという判断が正しいかどうか、そして猶予期間が妥当かどうかの二点である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 消防法21条の5:規格変更に伴う型式承認の失効 | 消防法21条の2:検定対象・技術上の規格・表示のない品の販売禁止 消防法21条の4:総務大臣による型式承認の付与 |
| きっかけ | 技術上の規格の変更と、旧型式の不適合の認定 | 検定対象機械器具等の販売・工事での使用 メーカー等からの型式承認の申請 |
| 効力の発生時点 | 公示の日(3項)。一定期間後の失効も選べる | 常時適用(表示がなければ販売・使用不可) 承認の時点 |
| 主に影響を受ける者 | 型式承認を受けたメーカー、旧型式を設置した建物の関係者 | 販売業者・施工業者 型式承認を申請するメーカー |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も中央主管機関が公告した消防機具・器材・設備について認可制を採り、認可のない製品の販売・設置を禁じる。規格変更時の旧認可の扱いは下位規定に委ねられている
韓国も消防用品に形式承認制度を置き、承認のない製品の販売・使用を禁じる点で日本と類似する
ドイツは EU 共通の CE 表示と欧州規格(消火器は EN 3)を軸とし、国が型式を承認・失効させる日本型の一元管理とは構造が異なる
米国は民間規格団体の基準と第三者認証を州・地方条例が採用する方式で、連邦による型式承認制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雑居ビルのオーナーであるあなたは、消防設備点検の報告書で「旧規格消火器、要交換」と指摘された。まだ使っていない新品同様の12本である。平成22年(2010年)の規格改正で旧規格の消火器は型式失効し、設置しておける猶予は令和3年(2021年)12月31日で終わった。見た目が新しくても、法令上は基準に合わない設備として扱われる
- あなたが中小の防災機器メーカーの営業部長だとして、規格改正の公示に気付かず、失効した型式の在庫を代理店に出し続けていたら、どうなる? 失効後に作った製品は型式適合検定を通らず、合格表示も付けられないので、21条の2の販売禁止にそのまま触れる。在庫は売れない資産になり、取引先からの信用も失う
- 経過期間の終了まであと3か月。テナント40店舗の商業施設で、旧型式の感知器を一斉に交換する必要がある。消防設備士の手配、営業時間外の工事、予算の確保を今から同時に進めないと、次の立入検査に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 型式承認を受けた会社のもとに失効の通知が届いたら、効力が生じる日は公示の日である(3項)ことを前提に、出荷を止める日を逆算する2. 新しい規格に合わないという判断に疑問があれば、技術的な根拠をそろえて審査請求(行政不服審査法)を検討する3. 並行して、新しい規格に合った型式の型式承認申請を急ぐ4. 建物の所有者であれば、消防設備士に設置済み機器の型式を一覧にしてもらい、期限までの交換計画を立てる
訴えられた側:1. 失効した型式の製品を出荷・設置したと指摘されたら、公示日、経過期間、それぞれの製品の製造日と検定合格日を突き合わせ、失効前の適法な出荷かどうかを証明する2. 在庫を隔離して出荷記録を保全する3. 代理店や施工業者へ、販売と使用の停止を書面で通知する4. 消防機関の指導には記録を残しながら協力し、改善計画を自分から提出する
時効(請求できる期限):失効の効力が生じるのは公示の日(本条3項)。一定の期間を置く場合は、公示で示された期日に失効する。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。どちらも処分の日から1年を過ぎると原則として起こせない(最新の改正状況をご確認ください)
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