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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第21条の4

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  1. 前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。
  3. 3.総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の4の条文原文は「前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消防法第21条の4は第一節に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の4の前の条は消防法第21条の3です。
  7. 消防法第21条の4の次の条は消防法第21条の5です。
  8. 消防法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の4は、検定対象機械器具等の型式承認手続を定める。総務大臣は試験結果等の書面で審査し、技術上の規格に適合すれば承認しなければならない。

Q · 消火器の型式承認って、規格に合っていても役所の判断で断られることがあるの?

規格に適合していれば、総務大臣は承認を拒めない

消防法第21条の4第2項は、総務大臣が試験結果及び意見を記載した書面により形状等が技術上の規格に適合するかを審査し、適合するときは型式承認を「しなければならない」と定めています。裁量で拒否できる仕組みではなく、適合しているのに不承認とされた場合は違法な処分として審査請求や取消訴訟で争えます。申請が放置されている場合は、不作為についての審査請求も選択肢になります。

解説

天井の住宅用火災警報器や廊下の消火器には、小さな「検定合格」のラベルが貼ってある。そのラベルの元をたどると、本条の「型式承認」に行き着く。流れは三段階である。まず日本消防検定協会(または登録検定機関)が試作品を試験し、結果と意見を書面にまとめる(21条の3)。次にメーカーがその書面を添えて総務大臣に申請する(本条1項)。最後に大臣が、形状や構造が技術上の規格に合っているかを書面で審査する(2項)。ここで見落とされがちなのが「しなければならない」という文言だ。規格に適合していれば、大臣は承認を拒めない。役所の裁量で決まる「お願い」ではなく、要件を満たせば必ず承認が出る手続であり、法律家はこれを羈束行為(役所に判断の自由がない決定)と呼ぶ。メーカーの立場から見ると、勝負は大臣の机の上ではなく、その前の協会での試験で決まる。承認されると申請者に通知され、同時に公示される(3項)。どの型式が承認済みかは誰でも確認できる

法的な位置づけ

型式承認とは、消防法第21条の4に基づき、総務大臣が検定対象機械器具等の型式について、日本消防検定協会等による型式試験の結果及び意見を記載した書面により、形状等が同法第21条の2第2項の技術上の規格に適合するかを審査し、適合する場合に与える承認をいう。個々の製品ではなく型式単位で行われ、承認は申請者に通知されるとともに公示される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.型式試験を受け、試験結果通知を入手する 日本消防検定協会または登録検定機関に型式試験を申請し、試験結果と意見の通知を受ける(消防法第21条の3)。試験前に規格解釈が分かれそうな箇所を事前相談で詰めておく
  2. 2.試験結果と意見の書面を点検する 大臣の審査はこの書面にもとづいて行われるため、意見欄に条件・留保・指摘がないかを申請前に一行ずつ確認し、規格の各条項との対応表を作る
  3. 3.総務大臣に型式承認を申請する 総務省令で定める申請書に、試験結果及び意見を記載した書面を添えて総務大臣に申請する(第21条の4第1項)。提出日と提出先の記録を残す
  4. 4.審査状況を確認し、遅延・不承認に備える 標準処理期間(行政手続法第6条)を確認し、期間を過ぎても応答がなければ書面で照会する。放置が続く場合は不作為についての審査請求、不承認なら理由の提示を求めて審査請求・取消訴訟を検討する
  5. 5.承認通知と公示を確認し、量産・検定へ進む 承認の通知と公示(第3項)を確認したら、製品出荷に向けてロットごとの型式適合検定(第21条の7)を受け、合格の表示(第21条の9)を付ける

よくある質問 AI による整理

Q1消防法の型式承認とは?

消火器や感知器などの検定対象機械器具等について、その型式が技術上の規格に適合していることを総務大臣が認める手続です。根拠は消防法第21条の4です。

Q2型式承認の申請先はどこ?

申請先は総務大臣です。日本消防検定協会または登録検定機関から受けた型式試験の結果通知をもとに、試験結果と意見を記載した書面を添えて申請します。

Q3型式承認の申請に必要な書類は?

総務省令で定める申請書に、型式試験の試験結果と意見を記載した書面を添付します。試験結果通知を受けていなければ申請自体ができません。

Q4型式承認 不承認 理由 聞ける?

聞けます。申請を拒否する処分には、行政手続法第8条により原則として理由の提示が必要です。規格のどの点に不適合とされたかを確認してください。

Q5型式承認 審査 期間 どのくらい?

消防法自体には審査期間の定めはありません。行政手続法第6条の標準処理期間が設定されている場合はそれが目安になるため、消防庁に確認しましょう。

Q6型式承認されたことはどう公表される?

第3項により、総務大臣は承認を申請者に通知するとともに公示しなければなりません。承認済みの型式は第三者も確認できます。

Q7型式承認なしの消火器を売ると違法?

型式承認を受けていない型式には検定合格の表示を付けられず、表示のない検定対象品の販売や販売目的の陳列は禁止されています(消防法第21条の2第4項)。

Q8型式承認と型式適合検定の違いは?

型式承認は設計(型式)が規格に適合するかの審査です。型式適合検定(第21条の7)は、実際に製造された個々の製品が承認型式どおりかを確認する検定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の試験に通ったら、もう承認されたと思っていいんですか?

法的にはまだである。本条1項にもとづいて申請書に試験結果と意見を添えて提出し、2項の審査を経て初めて承認になる。ただし規格に適合していれば大臣は承認を拒めない。実務のポイント:審査で問題になりやすいのは「意見」欄である。試験結果が合格でも、意見に留保が書かれていれば審査が止まる。試験の段階で意見の文言まで協会と詰めておくのが実務の勘所だ

Q2承認された製品かどうか、一般人でも調べられますか?

調べられる。3項は型式承認を公示するよう義務付けており、日本消防検定協会も承認済み型式の情報を公開している。実務のポイント:通販の商品画像に貼られたラベルは偽造できる。型式番号を控えて公示や協会の情報と照合すれば、数分で真偽が分かる。法人で一括購入する前には、この照合を手順として決めておくべきだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「型式承認は役所の裁量だから、政治力や人脈がものを言う」と考えるのは逆である。2項は、規格に適合していれば大臣は型式承認を「しなければならない」と定めている。適合しているのに拒否されたなら、それ自体が違法な処分として争う対象になる
  • 「型式承認を取ったので、あとは自由に量産して出荷できる」というのは、問いの立て方がずれている。型式承認はあくまで設計図レベルの合格にすぎない。製品を出荷するには、さらにロットごとの型式適合検定(21条の7)に合格し、合格の表示(21条の9)を付ける必要がある。この二段構えを知らずに量産計画を組むと、在庫が倉庫で止まる
  • 消費者から見れば、ラベルは「品質がよい」という印に見える。しかし法律から見れば、承認時点の規格に合っていたという記録にすぎない。規格が改正されると型式承認は効力を失いうる(21条の5)。実際、旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要になった
比較の観点この条文ほかの条文
手続の主体消防法第21条の4:総務大臣が書面審査して承認消防法第21条の3:日本消防検定協会・登録検定機関が型式試験
消防法第21条の7:協会等が個々の製品の型式適合検定
審査の対象型式(設計)の形状等が技術上の規格に適合するか試作品が技術上の規格に適合するかの試験
製造品が承認型式に適合しているか
結果と効果型式承認+申請者への通知+公示試験結果と意見の通知(本条申請の前提)
合格すれば検定合格の表示を付して出荷可能

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第12条

台湾も中央主管機関が公告する消防機具器材及設備について認可を要し、認可を受けずに販売・設置することを制限する事前認可型の制度をとる

韓国
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제37조

韓国も消防用品について形式承認制度を設け、形式承認を受けない製品の販売・使用を制限する点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中小メーカーの開発担当として、新しい感知器の試験結果通知を受け取った。社内では「申請すれば役所が数か月かけて改めて審査する」と思われているが、2項の審査は協会の試験結果と意見を記載した書面にもとづいて行われる。意見欄に条件や指摘が書かれていないか、申請書を出す前に一行ずつ確認しておくべきだ
  • 海外製の格安消火器を EC で仕入れて売ろうとしているとしたら、どうなる? 型式承認を受けていない型式には検定合格の表示を付けられない。表示のない検定対象品は、販売も販売目的の陳列もできない(21条の2第4項)。出品ボタンを押した時点で違法になるリスクがある
  • 規格に適合した試験結果が出ているのに、承認が半年止まっている。担当者からは何の連絡もない。行政不服審査法の不作為についての審査請求を検討する段階に来ている

取るべき行動

被害を受けた側:(申請者が不承認または放置に遭った場合)1. 試験結果通知と意見書面を見直し、規格の各条項との対応表を作る2. 総務省消防庁に審査状況と標準処理期間(行政手続法6条)を書面で問い合わせる3. 適合しているのに不承認とされた場合、理由の提示(同法8条)を求め、審査請求または取消訴訟を検討する4. 放置されている場合は不作為についての審査請求を行う

訴えられた側:(販売業者や施工業者が無表示品の扱いを指摘された場合)1. ただちに販売・陳列・設置を停止する2. 仕入先に型式承認番号を照会し、公示と照合する3. 承認がない型式であれば回収の範囲を確定し、購入者への通知を準備する4. 消防機関の指導には記録を残して誠実に対応し、反論は事実関係を整理してから行う

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。不承認処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不作為についての審査請求には期間制限がない

学説

条文の文理からの一般的理解:第2項は規格に適合する場合に型式承認を「しなければならない」と定めており、要件充足時の承認は大臣の裁量に委ねられない羈束的な処分と解される。技術的判断の実質は型式試験と規格の内容によって担われる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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