消防法 第21条の7
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第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の7は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の7の条文原文は「第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、…」で始まります。
- 消防法第21条の7は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の7の前の条は消防法第21条の6です。
- 消防法第21条の7の次の条は消防法第21条の8です。
- 消防法第21条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の7は、型式承認を受けた者が型式適合検定を受ける際、型式試験を行った日本消防検定協会または登録検定機関に申請しなければならないと定める。
Q · 型式承認を協会で取ったら、量産品の検定だけ別の登録検定機関で受けることはできる?
できない。型式試験をした機関に申請する決まり
消防法21条の7により、型式適合検定の申請先は、日本消防検定協会または登録検定機関のうち、その型式承認に関わる試験(型式試験)を行った機関に限られます。協会で型式試験を受けたのであれば、量産品の型式適合検定も協会に申請します。合格した製品には検定合格の表示が付され(21条の9)、表示のない検定対象品は販売・陳列や設置工事への使用ができません(21条の2)。
解説
消火器や住宅用火災警報器に貼られた小さな「検定合格」の表示。これが付くまでには関門が二つある。一つ目は総務大臣による「型式承認」(設計そのものが国の規格に合っているというお墨付き)。二つ目が本条の定める「型式適合検定」(工場から出てくる実物の一つ一つが、承認を受けた設計どおりに作られているかの検査)である。見落とされやすいのは申請先の縛りだ。型式適合検定は、日本消防検定協会か登録検定機関のうち、型式承認の前に試験を担当した機関にしか申請できない。メーカーは「審査が早くて安い機関」に乗り換えられない。試験を担当した機関が、その型式の製品を量産し続ける間ずっと検査を担う。設計図を知っている者が実物を確かめる仕組みで、一貫性を担保しているわけだ。あなたが機器を仕入れる側でも売る側でも、表示がない製品は「まだ手続の途中」か「手続の外にある」かのどちらかである。
法的な位置づけ
消防法21条の7は、型式適合検定の申請先を定める規定である。型式適合検定とは、総務大臣の型式承認を受けた検定対象機械器具等について、個々の製品が承認された型式どおりに製造されているかを確かめる検定をいう。申請先は、日本消防検定協会または登録検定機関のうち、当該型式の試験を行った機関に限られる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.型式承認番号と型式試験の担当機関を特定する 社内台帳や承認通知で、対象製品の型式承認番号と、型式試験を行ったのが日本消防検定協会か登録検定機関のどちらかを確認する。申請先はこの機関に固定される
- 2.担当機関の申請要領と手数料を確認する 型式試験を行った機関の型式適合検定に関する申請要領、手数料、処理期間を確認し、総務省令で定める申請様式と添付書類をそろえる
- 3.出荷予定日から逆算して申請する 検定合格表示がなければ出荷・販売できないため、検定の処理期間を見込んで出荷予定日から逆算し、型式試験を行った機関へ申請する。申請先を誤った場合は直ちに出し直す
- 4.検定を受け、合格品に表示を付して出荷する 機関による検定(21条の8)に合格したロットにのみ検定合格の表示(21条の9)を付して出荷する。合格前の製品は出荷・陳列しない
よくある質問 AI による整理
Q1型式適合検定とは何ですか?
総務大臣の型式承認を受けた消火器などの量産品が、承認された型式どおりに作られているかを確かめる検定です。合格すると検定合格表示を付けられます。
Q2型式適合検定の申請先はどこ?
日本消防検定協会または登録検定機関のうち、その型式の試験(型式試験)を行った機関です。消防法21条の7が申請先をこの機関に限っています。
Q3型式承認と型式適合検定の違いは?
型式承認は設計が規格に合っていることへの総務大臣の承認、型式適合検定は量産された個々の製品が承認どおりかを確かめる検査です。
Q4検定合格表示がない消火器は売っていい?
売れません。検定対象機械器具等は、表示が付されていなければ販売や販売目的の陳列ができず、設置工事にも使えません(消防法21条の2)。
Q5検定対象機械器具等には何がある?
消火器、住宅用防災警報器、感知器、スプリンクラーヘッドなどです。品目は消防法施行令37条で指定されています。
Q6登録検定機関とは何ですか?
消防法21条の3第1項による登録を受け、型式試験や型式適合検定を行う法人です。日本消防検定協会と並ぶ検定の担い手です。
Q7型式適合検定に申請期限はある?
本条に期限の定めはありません。ただし合格表示がなければ出荷・販売できないため、出荷予定日から逆算して申請するのが実務です。
Q8OEM製造の場合、検定は誰が申請する?
本条で申請するのは型式承認を受けた者です。委託先が製造していても、承認の名義人と型式試験の担当機関を契約前に確認しておく必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1型式承認は協会でもらったけど、量産品の検定は登録検定機関のほうが安いって聞いた。そっちで受けてもいい?
受けられない。消防法21条の7は、型式適合検定の申請先を「当該型式承認に係る試験を行つたもの」に限っている。型式試験を協会で受けたのなら、型式適合検定も協会である。実務のポイント:検定機関の選択は、最初の型式試験を申し込んだ時点で量産後まで事実上固定される。新製品の開発段階で手数料体系と処理期間を比較しておかないと、後からの見直しはできない
Q2自宅の火災警報器に検定のマークがないんだけど、これ違法なの?
住宅用防災警報器は検定対象機械器具等で(消防法施行令37条)、表示のないものの販売や陳列は消防法21条の2で禁じられている。設置した住人が直ちに処罰されるわけではないが、設置義務を果たした機器として扱われないおそれがある。実務のポイント:住宅用防災警報器が検定対象になったのは2014年である。それより前に付けた古い機器は、表示がなくても当時は適法だった可能性がある。電池切れの目安である約10年での交換時に、表示付きの製品へ替えるのが現実的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「型式承認を取れば、あとは自由に製造して売れる」と思っている人は多い。だが型式承認は設計の合格証にすぎない。実際に市場に出す製品は、型式適合検定に合格して初めて表示を付けられる。承認から出荷までにもう一つの関門がある
- 検定は国が直接やっていると思われがちだが、型式適合検定の実務を担うのは日本消防検定協会と登録検定機関である。しかも申請先は自由に選べず、型式試験を担当した機関に固定される。複数の機関から有利な条件を選べる、という発想自体が通用しない
- 検定合格の表示は「性能が高い証」と受け取られがちだが、法の視点では「最低限の規格を満たした証」にすぎない。表示がない機器は、性能が良くても市場に出せない。消費者が見るのは品質、法律が見るのは手続の通過。この落差を知らずに輸入品を扱うと事業そのものが止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 何を確かめるか | 消防法21条の7:量産品が承認された型式どおりか(型式適合検定) | 消防法21条の4:型式が規格に適合しているか(総務大臣の型式承認) 消防法21条の3:型式承認前の試験(型式試験) |
| 誰が行うか | 型式試験を行った協会または登録検定機関 | 総務大臣 日本消防検定協会または登録検定機関 |
| メーカーの選択の余地 | なし(申請先は型式試験の担当機関に固定) | なし(承認権者は総務大臣) あり(協会と登録検定機関から選べる) |
| 通過後に可能になること | 合格品に検定合格表示を付し(21条の9)、販売・陳列・工事使用が可能に | その型式の製品について型式適合検定を受けられる 試験結果をもって型式承認を申請できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も中央主管機関が公告した消防機具・器材・設備について認可を要し、認可を得ないものの販売・陳列・設置使用を禁じる。型式認可と個別認可の二段構えは日本の型式承認・型式適合検定と構造が近い
韓国も消防用品について形式承認と製品検査の二段階を設けており、日本の制度と類似する
中国は消防製品に国家標準への適合と強制性製品認証を求める。認証機関の選択と量産品の監督の結びつけ方は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ネット通販で相場の半額の住宅用火災警報器を見つけた。もしそれに検定合格の表示がなかったら、どうなる? 住宅用防災警報器は検定対象なので、表示のないものは販売も陳列もできない。買ったあなたは、自宅の設置義務を果たしたと言えるかどうかが怪しくなる
- あなたは消火器メーカーの品質管理担当。新しい工場ロットの出荷が来週月曜に迫っているのに、型式適合検定の申請先を間違え、型式試験を担当していない別の機関へ書類を送っていた。残りは五営業日。正しい機関に出し直さなければ、表示を付けられないまま倉庫に在庫が積み上がっていく
- ビル管理会社の担当者が点検業者から「この感知器、合格表示がないので交換が必要です」と言われた。押し売りではない。法定の手続を通っていない機器は、そもそも設置工事に使うことが許されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入または設置された消防用機器に検定合格の表示があるかを確認し、写真で残す2. 表示がなければ販売者や施工業者に型式番号と検定の状況を書面で問い合わせる3. 表示のない検定対象品を販売や工事に使うことは消防法21条の2で禁じられているので、所轄の消防署に相談する4. 交換費用は、契約不適合責任(民法562条以下)に基づいて販売者に請求することを検討する
訴えられた側:1. 自社製品の型式承認番号と、型式試験を担当した機関(協会か登録検定機関か)を台帳で特定する2. 型式適合検定の申請先がその機関になっているかを確認し、誤っていれば直ちに出し直す3. 合格前の製品は出荷・陳列を止める4. すでに流通させた製品があれば、所轄消防や総務省消防庁との対応方針を弁護士と早めに詰める(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。ただし製品を出荷する前に検定合格の表示が必要なので、事実上の期限は出荷予定日である。表示のない製品の販売で損害が生じた場合の賠償請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用され、契約不適合は知った時から1年以内の通知が必要(民法566条)
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