消防法 第21条の8
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- 協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式適合検定に合格したものとしなければならない。
- 2.協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
- 3.前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の8は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の8の条文原文は「協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る…」で始まります。
- 消防法第21条の8は第一節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の8の前の条は消防法第21条の7です。
- 消防法第21条の8の次の条は消防法第21条の9です。
- 消防法第21条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の8は、検定機関が消防用機器の現物を検査し、承認済み型式に適合すれば合格とする義務と、不正な合格の取消し・公示を定める規定である。
Q · 消火器の検定合格表示って、何を確かめた証なの?
現物が国の承認した型式どおりと検査された証です
消防法21条の8により、日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人が、申請された消火器や感知器などの現物を検査し、総務大臣の型式承認を受けた型式に形状等が適合していれば合格としなければなりません。型式承認が設計の審査であるのに対し、型式適合検定は現物の検査です。不正の手段で合格した場合は合格決定が取り消され、総務大臣への届出と公示、申請者への通知が行われます。
解説
消火器、火災報知器の感知器、スプリンクラーヘッド。これらは工場から出荷される前に、一台ずつ(実際はロット単位で)別の関門を通っている。総務大臣の型式承認は「設計図が合格した」という意味にすぎない。本条の型式適合検定は「目の前の現物がその設計図どおりに作られているか」を確かめる二段目の関門である。検定を行うのは日本消防検定協会か、総務大臣の登録を受けた法人だ。形状等が承認済みの型式に適合していれば、合格としなければならない。検定機関の好みで落とすことはできない。一方で、不正の手段で合格を得たことが判明すれば、合格の決定は後から取り消せる。取り消した場合は、理由を付けて総務大臣に届け出、公示し、検定を受けた者に通知する。このルールを知っていれば、検定合格表示のない激安消火器をネットで買う前に手が止まる。表示は「現物がチェックを通った」証拠であり、取消しは公示されるので、後から確認することもできる。
法的な位置づけ
型式適合検定とは、消防法第21条の8に基づき、日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人が、個々の検定対象機械器具等の形状等が総務大臣の型式承認を受けた型式に適合しているかを確認する検査である。適合すれば合格としなければならず、不正の手段による合格は取消しの対象となり、取消しは届出・公示・通知を伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設置機器の表示と型式番号を記録 建物に設置・購入済みの消火器や感知器について、検定合格表示、型式番号、製造ロットを写真で記録し台帳化する
- 2.合格取消しの公示を確認 日本消防検定協会または登録検定機関の公示情報を確認し、記録した型式・ロットが合格取消しの対象に含まれていないか照合する
- 3.取消し対象なら書面で交換を求める 対象であれば販売店・施工業者に書面で交換を求め、契約不適合責任(民法562条以下)を根拠に費用負担を交渉する。不適合を知った時から1年以内の通知に注意する
- 4.消防設備士・消防署へ相談 点検を担当する消防設備士や所轄消防署に相談し、交換時期や暫定措置の目安を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1型式適合検定とは何ですか?
消火器や感知器などの現物が、総務大臣の型式承認を受けた型式どおりに作られているかを確認する検査です。消防法21条の8が根拠です。
Q2型式適合検定は誰が行いますか?
日本消防検定協会、または消防法21条の3第1項により総務大臣の登録を受けた法人(登録検定機関)が行います。
Q3型式承認と型式適合検定の違いは?
型式承認は総務大臣による設計(型式)の審査、型式適合検定は検定機関による出荷前の現物の検査です。両方を経て合格表示が付されます。
Q4検定合格表示のない消火器は違法?
検定対象品で合格表示がないものは、販売や販売目的の陳列、設置工事への使用が禁じられています(消防法21条の2第4項)。
Q5型式適合検定の合格は取り消される?
不正の手段で合格したことが判明した場合、検定機関は合格の決定を取り消すことができます(消防法21条の8第2項)。
Q6合格取消しはどこで確認できる?
取消しは検定機関が公示する義務があります(同条3項)。日本消防検定協会や登録検定機関の公表情報で確認するのが基本です。
Q7検定機関は合格を拒否できる?
現物の形状等が承認済み型式に適合していれば「合格としなければならない」と規定されており、検定機関の裁量で不合格にはできません。
Q8型式適合検定の対象になる機器は?
消火器、消火器用消火薬剤、火災報知設備の感知器、閉鎖型スプリンクラーヘッドなどで、品目は消防法施行令37条で指定されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消火器に貼ってあるラベル、あれって誰が保証してるんですか?
検定合格表示は、日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人が、現物が型式承認どおりであることを確認した証です(消防法21条の8、21条の9)。メーカーが自分で貼る自己宣言とは性格が違います。実務のポイント:消防用機器には、検定制度とは別に、メーカーが自ら規格適合を表示する「自主表示」の仕組みもあります。ラベルの種類を見分けられると、どこまで第三者のチェックが入っているかが分かります
Q2一回合格した製品が、あとから不合格扱いになることってあるの?
あります。不正の手段で合格を得たと判明すれば、検定機関は合格の決定を取り消せます(消防法21条の8第2項)。取り消した場合は総務大臣への届出と公示が義務づけられています(同条3項)。実務のポイント:公示は一般の人も確認できます。大規模な建物の管理者は、取消しの公示が出た時点で自分の設備が対象かどうかを照合できるよう、納入時のロット番号を台帳化しておくと交換時の交渉が楽になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「国の型式承認を受けた製品なら安全」と考えるのは半分しか正しくない。型式承認は設計の審査であり、出荷される現物が設計どおりかは型式適合検定で別に確かめる。承認済みの型式でも、現物が適合しなければ合格表示は付かない
- 合格の取消しは製造業者だけの問題に見えるが、視点を変えるとそうではない。取消しは公示されるため、その機器を設置した建物の管理者、販売店、点検業者も後から当事者として巻き込まれうる。自分の建物の機器がどのロットに属するかを把握していない管理者ほど、交換や責任分担の交渉で後手に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査の対象 | 消防法21条の8:個々の現物(形状等が型式に適合するか) | 消防法21条の4:型式そのもの(設計)の承認 消防法21条の2:検定対象の定義と無表示品の販売等の制限 |
| 判断主体 | 日本消防検定協会または登録検定機関 | 総務大臣 (規制規定のため判断主体なし) |
| 判断の性格 | 適合すれば合格としなければならない(羈束的) | 技術上の規格に適合するかの審査 合格表示のない品の販売・陳列・工事使用を禁止 |
| 事後の是正 | 不正の手段による合格の取消し+届出・公示・通知 | 型式承認の効力の失効・取消しは別規定 違反には罰則あり(詳細は最新条文を確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は中央主管機関が登録した機構による認可と認可標示を要件とし、無標示品の販売・陳列・設置使用を禁じる。日本の検定合格表示と機能が近い
消防製品は国家標準・業界標準への適合が求められ、強制性製品認証の対象品目は認証が必要とされる
米国は国の型式承認ではなく、民間試験機関(NRTL)の認証とリスティングが実務上の基準となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通販サイトで相場の半額の住宅用消火器を見つけた。商品写真のどこにも検定合格表示が写っていない。どう判断すべきか? 表示がない検定対象品は、そもそも販売や販売目的の陳列が禁じられている(消防法21条の2第4項)。安さの理由はそこにあるかもしれない
- あなたは感知器メーカーの品質管理責任者である。製造ラインで部材の仕様を承認時から無断で変更し、そのまま型式適合検定を通してしまった。後に発覚すれば「不正の手段」による合格として取り消され、公示によって取引先にも知れ渡る。取引先の監査が来週に迫っている今、社内調査を先に始めて自分から事実を確定させるか、黙って待つかが分かれ道になる
- 管理するビルの消防設備点検で、点検業者から「この機器は合格決定が取り消された型式適合検定に係るものかもしれない」と指摘された。交換費用は誰が負担するのか。まず公示を確認し、納入業者との契約書の契約不適合責任の条項を読み返すことから始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設置済み・購入済みの機器の検定合格表示と型式番号、製造ロットを写真で記録する2. 日本消防検定協会または登録検定機関の公示で、合格決定が取り消されていないか確認する3. 取消しの対象であれば、販売店・施工業者に書面で交換を求め、契約不適合責任(民法562条以下)を根拠に費用負担を交渉する4. 消防設備点検を担当する消防設備士や所轄の消防署にも相談し、交換期限の目安を確認する
訴えられた側:1. 取消通知に記載された理由を精査し、「不正の手段」の認定根拠となった事実を特定する2. 承認時の設計資料、製造記録、検定申請書類を保全し、変更点が承認の範囲内であったかを技術的に検証する3. 取消しに処分性が認められる場合は、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する(不服申立ての方法は実務上確認が必要) 4. 争う場合でも、出荷先への情報提供と回収計画は並行して進め、二次被害と信用毀損を抑える
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。取消しが行政処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。購入者側の契約不適合責任は、不適合を知った時から1年以内の通知が必要(民法566条、ただし種類・品質に関する場合)。一般債権は民法166条により5年または10年
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