古物営業法 第10条の2(届出)
クイックジャンプ
- 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
- 三法人にあつては、その役員の氏名及び住所
- 四第二条第二項第三号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
- 2.前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、古物営業法第10条の2に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第10条の2(届出)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第10条の2の条文原文は「古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。」で始まります。
- 古物営業法第10条の2は第二節 古物競りあつせん業者に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第10条の2の前の条は古物営業法第10条です。
- 古物営業法第10条の2の次の条は古物営業法第11条です。
- 古物営業法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/10_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法10条の2は、ネットオークション等の古物競りあつせん業者に、営業開始から二週間以内の公安委員会への届出を義務づける。変更・廃止時にも届出が必要。
Q · ネットオークションサイトを始めるのに、警察の許可は要るの?
許可は不要、開始後二週間以内の届出が必要
古物営業法10条の2により、競りの方法で古物の売買を仲介する古物競りあつせん業者は、事前の許可は不要です。ただし営業開始の日から二週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。届出書には氏名・事務所・役員・競りの方法などを記載します。届出後に記載事項が変わったときや廃止したときも、届出が必要です(同条2項)。
解説
ネットオークションの運営は、警察の許可がなくても始められる。ただし、始めてから二週間以内に「始めました」と届け出なければならない。古物営業法10条の2は、中古品を競り(入札で値段がつり上がる方式)で売買させる場を提供する事業者、つまり「古物競りあつせん業者」に届出義務を課している。届け出る先は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会である。古物商(中古品を自分で仕入れて売る商売)は、営業を始める前に許可を受ける必要がある(3条)。それに比べると、ここで求められるのは営業開始後の事後届出であり、ハードルは一段低い。注意したいのは、届出書に「競りの方法その他業務の実施の方法」を書く欄があることだ。つまり、どうやって盗品の出品を防ぐのかを警察に申告し、把握される立場に入るということである。届出をした後に役員の交代、事務所の移転、競りのルール変更があれば、変更届が必要になる。営業をやめたときは廃止届が必要になる。スタートアップがオークション機能を後から追加した場合、その日が「営業開始の日」として数えられ始める。ここを見落とさないことが一番の防御になる。
法的な位置づけ
古物営業法10条の2は、古物競りあつせん業者の届出義務を定める規定である。古物競りあつせん業者は、営業開始の日から二週間以内に、氏名、事務所、役員、競りの方法その他業務の実施方法を記載した届出書を、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならず、記載事項の変更または廃止の際にも届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社サービスが「競りの方法」に当たるか判定 入札・競り上げ方式で古物の売買を仲介しているかを確認する。定額販売のみか、入札機能があるかで本条の適用が分かれるため、仕様書とUIを法務が直接確認する
- 2.営業開始日と届出期限を確定 入札機能の公開日を営業開始日として特定し、その日から二週間以内の提出期限をリリース計画に書き込む
- 3.届出書と添付書類を準備 氏名・名称、事務所の名称と所在地、法人役員の氏名と住所、競りの方法その他業務の実施方法を記載した届出書を作成し、国家公安委員会規則で定める添付書類を揃える
- 4.管轄の公安委員会へ提出 営業の本拠となる事務所(事務所がなければ住所または居所)の所在地を管轄する公安委員会へ提出する。窓口の運用は所轄警察署の生活安全担当に事前確認する
- 5.変更・廃止を継続監視 役員交代、事務所の追加・移転、競りルールの変更、サービス終了の各イベントで変更届または廃止届が必要かを判定する社内フローを設け、提出控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1古物競りあっせん業とは何ですか?
競りの方法で古物の売買を仲介する営業のことです。古物営業法2条2項3号が定義しており、インターネットオークションの運営事業者が典型例です。
Q2古物競りあっせん業の届出はいつまでですか?
営業開始の日から二週間以内です(古物営業法10条の2第1項)。入札機能を後から追加した場合は、その公開日が起算点になりうるため注意が必要です。
Q3古物競りあっせん業の届出先はどこですか?
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会です。事務所がない場合は住所または居所の所在地を管轄する公安委員会になります。
Q4ネットオークションの届出書には何を書きますか?
氏名または名称と住所、事務所の名称と所在地、法人の場合は役員の氏名と住所、競りの方法その他業務の実施方法に関する事項です。
Q5オークションサイトの役員が変わったら届出は必要?
必要です。役員の氏名・住所は届出事項なので、変更があれば同条2項の変更届を提出します。添付書類も国家公安委員会規則で定められています。
Q6オークションサイトを閉鎖したら何か手続はいる?
古物競りあつせん業を廃止したときは、公安委員会への廃止届が必要です(10条の2第2項)。サービス終了の計画に届出タスクも組み込んでおきましょう。
Q7事務所を別の県へ移転したらどこに届け出る?
公安委員会の管轄区域をまたいで営業の本拠を移した場合、変更後の事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出ます(10条の2第2項括弧書)。
Q8古物競りあっせん業の届出をしないと違法?
違法です。届出義務違反や虚偽の届出には罰則が定められています。具体的な法定刑は最新の改正状況とあわせて罰則規定で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人でオークションサイトを作って手数料を取るだけでも、届出が要るんですか?
営業として、競りの方法で古物の売買を仲介しているなら、個人でも対象になります(2条2項3号、10条の2)。事務所がなければ、住所地の公安委員会に届け出ます。実務のポイント:「お試し公開」でも手数料を取れば営業性が認められやすくなります。テスト段階から有料にするのか無料のままにするのかで、届出が必要になる時期が変わります
Q2古物商の許可を持っていれば、この届出は要らないですか?
別の制度なので、要ります。古物商の許可(3条)は、自分で中古品を売買する営業のためのものです。本条の届出は、競りを使った仲介営業のためのものです。両方の営業をするなら両方の手続が必要です。実務のポイント:自社在庫の販売とマーケットプレイスを併営する事業者は、片方だけ手当てして満足しがちです。警察の立入では、まさにこの「二枚目」の有無が見られます
間違えやすい点 AI による整理
- 「プラットフォームは場所を貸しているだけで、売買の当事者ではないから古物営業法とは無関係」と考えがちである。しかし法は、競りの方法で古物の売買を仲介する営業そのものを「古物競りあつせん業」と定義し(2条2項3号)、規制の対象にしている。当事者かどうかではなく、仲介の方式で決まる
- 届出は一度出せば終わりだと思われがちだが、本当に重いのは2項の変更届である。役員の住所、事務所の追加、競りの実施方法の変更はどれも届出事項にあたる。プロダクトの改修が多いスタートアップほど、知らないうちに届出の内容と実態がずれていく
- 「許可制ではないから罰則もない」という理解は前提から誤っている。届出をしないこと、虚偽の届出をすることには罰則が定められている(同法の罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)。ハードルが低いことと、義務がないことは別の話である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の方式 | 古物営業法10条の2:営業開始後の事後届出 | 古物営業法3条:営業開始前の許可 |
| 対象となる営業 | 競りの方法で古物の売買を仲介する営業(古物競りあつせん業) | 自ら古物を売買・交換する営業(古物商) |
| 手続の期限 | 営業開始の日から二週間以内 | 営業開始前に許可を受ける必要 |
| 変更時の扱い | 記載事項の変更・廃止時に届出(同条2項) | 許可事項の変更について別途の手続あり(条番号は要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にはオークション仲介事業者を対象とする盗品対策目的の届出制度は見当たらず、一般の事業登記と消費者保護法制で規律される
韓国は通信販売仲介者に情報提供等の義務を課すが、盗品対策としての警察への届出とは趣旨が異なる
ドイツは営業一般の届出(Gewerbeanzeige)と競売業の許可を分けている。オンライン仲介への適用範囲は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリマアプリを運営する会社が、新機能として「入札モード」をリリースした。定額販売だけなら競りにあたらないが、入札が入った時点で古物競りあつせん業の届出が必要になりうる。リリース日から二週間のカウントがもう始まっている
- トレカやスニーカーの入札型マーケットを個人開発で公開し、手数料収入を得ていたらどうなるか。法人でなくても届出義務は生じる。事務所がなければ、住所地の公安委員会が届出先になる
- 届出は済ませたが、半年後に CTO が退任して役員構成が変わった。変更届を誰も出していない。立入検査の後になって、法務担当が慌てて書類を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:盗品が出品されているオークションで被害を受けた場合、まず出品ページのスクリーンショットとURLを保存する。次に、運営事業者が古物競りあつせん業の届出をしているかを確認する。届出事業者には申告と記録保存の努力義務があり(21条の3、21条の4)、警察から競りの中止命令が出る可能性もある(21条の7)。被害届を出す際には、こうした手掛かりを警察に伝えるとよい
訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、まず営業開始日(入札機能を公開した日)を特定し、すぐに届出書を提出する。そのうえで、変更届の漏れがないかも洗い出す。役員の交代や事務所の移転の履歴を時系列に並べ、所轄警察署の生活安全担当と協議しながら是正の記録を残す。故意ではないことを示す社内資料も保全しておく
時効(請求できる期限):新規の届出は、営業開始の日から二週間以内に行う(1項)。廃止届と変更届について、2項の条文には具体的な日数がない。提出期限や方法は国家公安委員会規則で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 インターネットオークションでの盗品流通への対策として、古物競りあつせん業の届出制が新設されたとされる。その後の改正(平成30年(2018年)改正の「営業の本拠」の文言整理などを含む)の有無と内容は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:インターネットオークションを通じた盗品流通への対策として、古物競りあつせん業の届出制が導入されたとされる。施行日およびその後の改正内容は原典で要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める