要点労働組合法第19条の11は、中央労働委員会に事務局を置くと定める。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、地方事務所の管轄区域は政令で定められる。
Q · 労働委員会に不当労働行為を訴えたいけど、実際に誰が事件を調べるの?
委員ではなく、事務局の職員が調査と命令書の起案を担います
労働組合法第19条の11により、中央労働委員会には事務を整理するための事務局が置かれます。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、職員とともに不当労働行為事件の調査、証拠の整理、命令書の起案といった審査の実務を担います。命令を下すのは三者構成の委員ですが、その判断材料を組み立てているのは事務局です。第2項・第3項により地方事務所が置かれ、その管轄区域は政令で定められます。
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に正当な理由なく拒まれた。そんなとき、あなたが最初に立つ土俵は裁判所ではない。労働委員会という行政の救済機関だ。労働組合法 第19条の11は、その中央労働委員会を実際に動かす事務局を置くと定める。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、職員が調査、証拠整理、命令書の起案という実務を回す。委員が下す命令の中身は、裏でこの事務局員が組み立てている。さらに第2項と第3項は、地方の事件を扱う地方事務所を置き、その位置、名称、管轄区域を政令で定めると規定する。つまり、あなたの事件がどこで審査されるかは、この管轄区域で決まる。組織を定めただけの地味な条文に見えて、不当労働行為を争う労働者にとっては、戦いの実務窓口そのものを規定している。
労働組合法第19条の11は、中央労働委員会の事務局に関する組織規定である。事務局は委員会の事務を整理するために置かれ、会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長と職員で構成される。事務局は不当労働行為事件の調査や命令書の起案といった審査の実務を担い、地方事務所の位置・名称・管轄区域は政令で定められる。
中央労働委員会は国の機関で、全国的な事案や都道府県労委の命令の再審査を扱います。都道府県労働委員会は各都道府県に置かれ、地域内の労使紛争を一次的に処理します。
事務局は委員会の事務を整理し、不当労働行為事件の調査、証拠の整理、命令書の原案づくりという審査の実務を担います。命令を下すのは委員ですが、判断材料は事務局が組み立てます。
労働委員会に申し立てます(労組法27条)。労働基準監督署ではありません。事案の規模や地域に応じて中央労働委員会または都道府県労働委員会が窓口になります。
中央労働委員会の事務局長は、会長の同意を得たうえで厚生労働大臣が任命します(労組法19条の11第1項)。委員自体とは任命の仕組みが異なります。
地方事務所の位置、名称、管轄区域は政令で定められます(労組法19条の11第3項)。自分の事件がどこで審査されるかは、この管轄区域で決まります。
事案により大きく異なり、数か月から年単位まで幅があります。多くは命令まで進む前に和解的に解決し、その調整も事務局の調査官が進めます。
団結権を侵害された労働者であれば、雇用形態を問わず救済の対象になりうります。派遣や業務委託の働き方でも、要件を満たせば申立てが可能です。
申立て→事務局による調査→審問→合議→命令という流れです。各段階の実務を事務局が支え、命令に不服があれば取消訴訟で争えます。
違います。労基署が扱うのは労働基準法違反(残業代未払い、長時間労働など)で、組合つぶしのような不当労働行為の救済は労働委員会の専管です(労組法 27 条)。申立てを受けて調査し命令の原案をつくるのが、この事務局です。業界裏話ヒント:救済を求める人の多くが最初に労基署へ駆け込み、管轄違いで時間を空費します。組合差別の事案だと気付いた瞬間に労働委員会へ向かうだけで、救済の初動が数週間早まる
委員は公益、労働者側、使用者側の三者で構成され(労組法 19 条の 3)、合議で命令を出します。事務局はその実務を支える組織です。命令に不服なら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:実は命令まで突き進む事案は一部で、多くは審査の途中で和解的に解決します。その調整の段取りを進めるのが事務局の調査官であり、命令を待つより早期解決の窓口として活用する発想を持つかどうかで、決着までの時間が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 役割 | 労組法 19条の11(事務局):事務の整理・調査・命令書起案という実務エンジン | — |
| 任命・構成 | 事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命 | — |
| あなたとの接点 | 申立て後の調査・連絡を進める実務窓口 | — |
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