労働組合法 第19条の11(中央労働委員会の事務局)
クイックジャンプ
- 中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。
- 2.事務局に、地方における事務を分掌させるため、地方事務所を置く。
- 3.地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。
この条文の基本情報
中央労働委員会の事務局とは何ですか?
定義中央労働委員会の事務局とは、労働組合法第19条の11に定められた規定で、「中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第19条の11(中央労働委員会の事務局)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第19条の11の条文原文は「中央労働委員会にその事務を整理させるために事務局を置き、事務局に会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長及び必要な職員を置く。」で始まります。
- 労働組合法第19条の11は第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第19条の11の前の条は労働組合法第19条の10です。
- 労働組合法第19条の11の次の条は労働組合法第19条の12です。
- 労働組合法第19条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第19条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/19_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法第19条の11は、中央労働委員会に事務局を置くと定める。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、地方事務所の管轄区域は政令で定められる。
Q · 労働委員会に不当労働行為を訴えたいけど、実際に誰が事件を調べるの?
委員ではなく、事務局の職員が調査と命令書の起案を担います
労働組合法第19条の11により、中央労働委員会には事務を整理するための事務局が置かれます。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、職員とともに不当労働行為事件の調査、証拠の整理、命令書の起案といった審査の実務を担います。命令を下すのは三者構成の委員ですが、その判断材料を組み立てているのは事務局です。第2項・第3項により地方事務所が置かれ、その管轄区域は政令で定められます。
解説
組合活動を理由に解雇された、団体交渉を会社に正当な理由なく拒まれた。そんなとき、あなたが最初に立つ土俵は裁判所ではない。労働委員会という行政の救済機関だ。労働組合法 第19条の11は、その中央労働委員会を実際に動かす事務局を置くと定める。事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命し、職員が調査、証拠整理、命令書の起案という実務を回す。委員が下す命令の中身は、裏でこの事務局員が組み立てている。さらに第2項と第3項は、地方の事件を扱う地方事務所を置き、その位置、名称、管轄区域を政令で定めると規定する。つまり、あなたの事件がどこで審査されるかは、この管轄区域で決まる。組織を定めただけの地味な条文に見えて、不当労働行為を争う労働者にとっては、戦いの実務窓口そのものを規定している。
法的な位置づけ
労働組合法第19条の11は、中央労働委員会の事務局に関する組織規定である。事務局は委員会の事務を整理するために置かれ、会長の同意を得て厚生労働大臣が任命する事務局長と職員で構成される。事務局は不当労働行為事件の調査や命令書の起案といった審査の実務を担い、地方事務所の位置・名称・管轄区域は政令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1中央労働委員会と都道府県労働委員会はどう違う?
中央労働委員会は国の機関で、全国的な事案や都道府県労委の命令の再審査を扱います。都道府県労働委員会は各都道府県に置かれ、地域内の労使紛争を一次的に処理します。
Q2労働委員会の事務局は具体的に何をする?
事務局は委員会の事務を整理し、不当労働行為事件の調査、証拠の整理、命令書の原案づくりという審査の実務を担います。命令を下すのは委員ですが、判断材料は事務局が組み立てます。
Q3不当労働行為の救済はどこに申し立てればいい?
労働委員会に申し立てます(労組法27条)。労働基準監督署ではありません。事案の規模や地域に応じて中央労働委員会または都道府県労働委員会が窓口になります。
Q4労働委員会の事務局長は誰が任命する?
中央労働委員会の事務局長は、会長の同意を得たうえで厚生労働大臣が任命します(労組法19条の11第1項)。委員自体とは任命の仕組みが異なります。
Q5労働委員会の地方事務所の管轄はどう決まる?
地方事務所の位置、名称、管轄区域は政令で定められます(労組法19条の11第3項)。自分の事件がどこで審査されるかは、この管轄区域で決まります。
Q6労働委員会の審査はどのくらい時間がかかる?
事案により大きく異なり、数か月から年単位まで幅があります。多くは命令まで進む前に和解的に解決し、その調整も事務局の調査官が進めます。
Q7派遣社員でも不当労働行為救済を申し立てできる?
団結権を侵害された労働者であれば、雇用形態を問わず救済の対象になりうります。派遣や業務委託の働き方でも、要件を満たせば申立てが可能です。
Q8労働委員会の命令が出るまでの流れは?
申立て→事務局による調査→審問→合議→命令という流れです。各段階の実務を事務局が支え、命令に不服があれば取消訴訟で争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1不当労働行為って、労働基準監督署に言えばいいんですか?
違います。労基署が扱うのは労働基準法違反(残業代未払い、長時間労働など)で、組合つぶしのような不当労働行為の救済は労働委員会の専管です(労組法27条)。申立てを受けて調査し命令の原案をつくるのが、この事務局です。実務のポイント:救済を求める人の多くが最初に労基署へ駆け込み、管轄違いで時間を空費します。組合差別の事案だと気付いた瞬間に労働委員会へ向かうだけで、救済の初動が数週間早まる
Q2労働委員会って国の機関ですよね、ちゃんと中立なんですか?
委員は公益、労働者側、使用者側の三者で構成され(労組法19条の3)、合議で命令を出します。事務局はその実務を支える組織です。命令に不服なら行政事件訴訟法に基づく取消訴訟で争えます。実務のポイント:実は命令まで突き進む事案は一部で、多くは審査の途中で和解的に解決します。その調整の段取りを進めるのが事務局の調査官であり、命令を待つより早期解決の窓口として活用する発想を持つかどうかで、決着までの時間が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 労働委員会の名前は知っていても、その事務局が審査の実務、つまり調査、証拠の整理、命令書の原案づくりまで担っていることを知る人は少ない。委員は最終判断を下すが、判断材料を組み立てるのは事務局だ。この役割の重さを見落とすと、誰に何を伝えるべきかを読み違える
- 「労働委員会に訴えれば中立な裁判官が裁いてくれる」という前提自体が誤っている。労働委員会は裁判所ではなく、公益、労働者、使用者の三者で構成される行政機関(労組法19条の3)。下されるのは判決ではなく行政処分としての命令であり、不服なら別途取消訴訟が必要になる
- 「労働委員会は一つの役所」と思いがちだが、あなたから見れば一窓口でも、法律から見れば中央労働委員会と都道府県労働委員会で管轄が分かれ、地方事務所の管轄区域はさらに政令で細かく定まる。この区分を知らずに動くと、申立先を間違えて時間を浪費する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 労組法19条の11(事務局):事務の整理・調査・命令書起案という実務エンジン | 労組法19条の3(委員):公労使の三者で命令を下す最終判断者 労組法19条の12(都道府県労委):地域内の労使紛争を一次処理する地方の窓口 |
| 任命・構成 | 事務局長は会長の同意を得て厚生労働大臣が任命 | 委員は公益・労働者・使用者の三者で構成 都道府県知事の所轄、独自の委員と事務局を持つ |
| あなたとの接点 | 申立て後の調査・連絡を進める実務窓口 | 審問で判断を下す合議体 地方事件の申立先そのもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2011年の改正で不當勞動行為裁決機制を導入し、勞動部に裁決委員会を置く。日本の労働委員会+事務局モデルに近い行政救済制度
韓国も三者構成の労働委員会を置き、その下に事務局(사무국)を設ける。中央・地方の二層構造も日本と類似する
ドイツは集団的労使紛争を行政委員会でなく労働裁判所(Arbeitsgericht)で処理する。不当労働行為救済を行政機関が担う日本とは構造が異なる
米国のNLRBは地方事務所(Regional Office)とGeneral Counsel配下の職員が事件を調査・起訴する。日本の労働委員会・事務局制度の直接の母型にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 組合の役員になった途端に閑職へ飛ばされた。これは不当労働行為では? と思ったら、争う先は裁判所より先に労働委員会だ。事件の調査も命令書の起案も、この事務局の職員が動かしている。窓口がどこかを知らないだけで、初動が何週間も遅れる
- 中小企業の社長として、従業員が結成した組合への対応を誤った。ある日届くのは労働委員会からの調査の通知。その文書を準備しているのも、表に出ない事務局だ
学説
通説:本条の事務局は中央労働委員会の補助組織であり、不当労働行為事件の審査における調査・証拠整理・命令書の起案など実務を担う。命令の最終的判断権は三者構成の委員にあるが、判断の基礎資料を組み立てるのは事務局であるとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 全部改正:労働組合法の全部改正により現行の労働委員会制度が整備された。連合国占領下で米国の労働関係制度(ワグナー法・NLRB)の影響を受け、不当労働行為救済制度と労働委員会、その事務局組織が確立された。
- 労働組合法 第19条の2中央労働委員会の設置、本条の母体規定
- 労働組合法 第19条の3委員の三者構成と任命、事務局が支える組織の中枢
- 労働組合法 第19条の12都道府県労働委員会、管轄の分担関係(現行効力を要確認)
- 労働組合法 第20条労働委員会の権限(斡旋・調停・仲裁・不当労働行為事件の処理)
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査手続、事務局が担う実務の根拠
- 国家行政組織法 第3条行政委員会の設置根拠、中労委の組織法的位置づけ
- 行政事件訴訟法 第3条労働委員会の命令に対する取消訴訟の根拠
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