第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第二十七条の二第一項第四号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。
要点労働組合法27条の17は、中央労働委員会の再審査に初審の審査手続を準用し、初審の救済命令に関与した委員を再審査から除斥すると定める規定である。
Q · 都道府県労働委員会で負けたら、もう打つ手はないんですか?
再審査でも初審と同じ手続が使われ、初審に関与した委員は外れます
いいえ。労働組合法27条の17により、中央労働委員会の再審査には初審(都道府県労働委員会)の調査・審問・証拠調べ・和解の手続が準用されます。つまり別の判断主体が同じ枠組みで事件を一から見直します。さらに本条の読替えで、初審の救済命令等に関与した委員はその事件の再審査から除斥されます。負けた側にとっては、初審の判断を白紙から問い直せる二度目の入口です。
都道府県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てて、結果が出た。組合側が負けた、あるいは勝ったのに会社が不服を申し立てた。次の舞台が中央労働委員会の「再審査」である。本条は、その再審査で使う手続のルールを、初審の規定を準用するという形で一気に取り込む。つまり初審と同じ調査、審問、証拠調べ、和解、命令の枠組みが、再審査でもそのまま働く。ここで見落とされがちな急所が、後半の読替え規定だ。初審で救済命令に関与した委員は、再審査の審理から外される(除斥、つまり利害や前関与を理由に判断者から排除される仕組み)。自分が下した判断を自分で見直す構造を、法律が正面から禁じている。あなたが再審査を申し立てるとき、初審であなたを負けさせた判断者は、二度と同じ事件を裁けない。準用というそっけない一語の裏に、公正な再判断を保障する仕掛けが組み込まれている。
労働組合法27条の17は、中央労働委員会の再審査手続に関する準用規定である。不当労働行為事件の初審を担う都道府県労働委員会の調査・審問・証拠調べ・和解等の規定を再審査に取り込み、あわせて初審の救済命令等に関与した委員を当該事件の再審査から除斥する読替えを置く。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中央労働委員会の再審査手続に、初審(都道府県労働委員会)の調査・審問・証拠調べ等の規定を準用すると定める条文です。あわせて初審に関与した委員を除斥する読替えも置きます。
都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けた日から15日以内です(労働組合法27条の15)。天災等やむを得ない理由がある場合の例外はありますが、最新の改正状況をご確認ください。
再審査申立て後、本条の準用により初審と同じ調査・審問・証拠調べが行われ、和解が成立しなければ再審査命令が出ます。なお不服なら取消訴訟(27条の19)に進みます。
初審用に書かれた規定を、条文を書き写さずに再審査の場面へ必要な読替えを加えて当てはめることです。これにより手続保障が再審査でも承継されます。
利害や前関与を理由に、特定の委員を判断者から自動的に外す仕組みです。本条の読替えで、初審の救済命令に関与した委員は同じ事件の再審査から除斥されます。
労働委員会の不当労働行為審査は行政手続であり、裁判所の訴訟のような申立手数料はかかりません。代理人を依頼する場合の弁護士費用等は別途必要です。
都道府県労働委員会は不当労働行為事件の初審を担い、中央労働委員会はその再審査を担います。再審査の委員は初審関与者を除いた別の顔ぶれです。
再審査の申立期間(交付から15日)や使用者の取消訴訟提起期間(30日、27条の19)が経過し、争訟手段が尽きると確定します。最新の改正状況をご確認ください。
いいえ。都道府県労働委員会の命令に不服があれば、まず中央労働委員会に再審査を申し立てられます(労働組合法第27条の15、本条がその手続を規律)。再審査は初審と同じ手続が準用され、別の委員が事実を見直します。業界裏話ヒント:いきなり裁判所の取消訴訟(同第27条の19)に行くより、再審査の方が費用も負担も軽く、事実認定を争い直しやすい。多くの当事者は再審査という中間の選択肢を知らずに、重い訴訟へ直行してしまう
その不公平は法律が先回りして潰しています。本条の読替えで、初審の救済命令に関与した委員は同じ事件の再審査から除斥されます(第27条の2第1項第4号の準用)。自分の判断を自分で見直す構造を排除するためです。業界裏話ヒント:もし除斥されるべき委員が審理に関与していたら、それ自体が手続違反となり、後の取消訴訟で命令を覆す材料になりうる。再審査の委員構成は受け身で眺めるのではなく、能動的に確認する価値がある
再審査は初審の記録を引き継いだ上で、準用される審査手続(労働組合法第27条の2から第27条の9等)に従って審理されます。初審で取り調べた証拠は前提になり、その上で新たな主張、立証も可能です。業界裏話ヒント:だからこそ初審を予選と軽く見るのは危険。初審で証拠調べに乗せ損ねた事実は、再審査で出しても重みが落ちる。再審査での逆転を狙うなら、初審の段階から記録を厚くしておくのが実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 審理する主体 | 27条の17:中央労働委員会の再審査(初審手続を準用) | — |
| 事実認定のやり直し | 別の委員が初審記録を引き継ぎ一から再検証できる | — |
| 判断者の独立担保 | 読替えにより初審関与委員を除斥 | — |
| 申立・提訴期間 | 再審査は交付から15日以内(27条の15) | — |
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