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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

労働組合法 第27条の17(再審査の手続への準用)

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第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第二十七条の二第一項第四号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

再審査の手続への準用とは何ですか?

定義再審査の手続への準用とは、労働組合法第27条の17に定められた規定で、「第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働組合法第27条の17(再審査の手続への準用)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の17の条文原文は「第二十七条第一項、第二十七条の二から第二十七条の九まで、第二十七条の十第三項から第六項まで及び第二十七条の十一から第二十七条の十四までの規定は、中央労働委員会の…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の17は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働組合法第27条の17の前の条は労働組合法第27条の16です。
  7. 労働組合法第27条の17の次の条は労働組合法第27条の18です。
  8. 労働組合法第27条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  • 本サイト収録労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の17は、中央労働委員会の再審査に初審の審査手続を準用し、初審の救済命令に関与した委員を再審査から除斥すると定める規定である。

Q · 都道府県労働委員会で負けたら、もう打つ手はないんですか?

再審査でも初審と同じ手続が使われ、初審に関与した委員は外れます

いいえ。労働組合法27条の17により、中央労働委員会の再審査には初審(都道府県労働委員会)の調査・審問・証拠調べ・和解の手続が準用されます。つまり別の判断主体が同じ枠組みで事件を一から見直します。さらに本条の読替えで、初審の救済命令等に関与した委員はその事件の再審査から除斥されます。負けた側にとっては、初審の判断を白紙から問い直せる二度目の入口です。

解説

都道府県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てて、結果が出た。組合側が負けた、あるいは勝ったのに会社が不服を申し立てた。次の舞台が中央労働委員会の「再審査」である。本条は、その再審査で使う手続のルールを、初審の規定を準用するという形で一気に取り込む。つまり初審と同じ調査、審問、証拠調べ、和解、命令の枠組みが、再審査でもそのまま働く。ここで見落とされがちな急所が、後半の読替え規定だ。初審で救済命令に関与した委員は、再審査の審理から外される(除斥、つまり利害や前関与を理由に判断者から排除される仕組み)。自分が下した判断を自分で見直す構造を、法律が正面から禁じている。あなたが再審査を申し立てるとき、初審であなたを負けさせた判断者は、二度と同じ事件を裁けない。準用というそっけない一語の裏に、公正な再判断を保障する仕掛けが組み込まれている。

法的な位置づけ

労働組合法27条の17は、中央労働委員会の再審査手続に関する準用規定である。不当労働行為事件の初審を担う都道府県労働委員会の調査・審問・証拠調べ・和解等の規定を再審査に取り込み、あわせて初審の救済命令等に関与した委員を当該事件の再審査から除斥する読替えを置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令書の交付日と再審査の期限を真っ先に確認 都道府県労働委員会の命令書が届いたら、結論ではなく交付日付を最初に確認する。再審査の申立期限は交付の日から15日以内(労働組合法27条の15)。この一線を越えると初審命令が確定する
  2. 2.棄却・敗訴の理由を事実認定と法解釈に切り分ける 初審のどこで負けたのかを分解する。事実認定の誤りなら補強証拠を、法解釈の誤りなら主張の組み立て直しを準備する。準用により再審査は初審と同じ枠組みで動くため、論点を明確にしておく
  3. 3.中央労働委員会へ再審査申立書を提出 申立書に不服の理由と求める救済内容を記載し、初審で立証し切れなかった点を補強する証拠を添える。準用される審査手続(27条の2以下)に沿って審問・証拠調べに備える
  4. 4.委員構成に初審関与者がいないか確認し、いれば除斥を主張 再審査の委員名簿に、初審の救済命令等に関与した人物が含まれていないか確認する。含まれていれば本条の読替えにより除斥されるべきであり、早期に指摘しておくことが後の手続違反の主張の布石になる

よくある質問 AI による整理

Q1労働組合法27条の17とは何ですか?

中央労働委員会の再審査手続に、初審(都道府県労働委員会)の調査・審問・証拠調べ等の規定を準用すると定める条文です。あわせて初審に関与した委員を除斥する読替えも置きます。

Q2不当労働行為の再審査の期限はいつまでですか?

都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けた日から15日以内です(労働組合法27条の15)。天災等やむを得ない理由がある場合の例外はありますが、最新の改正状況をご確認ください。

Q3中央労働委員会の再審査の流れは?

再審査申立て後、本条の準用により初審と同じ調査・審問・証拠調べが行われ、和解が成立しなければ再審査命令が出ます。なお不服なら取消訴訟(27条の19)に進みます。

Q4再審査でいう「準用」とはどういう意味ですか?

初審用に書かれた規定を、条文を書き写さずに再審査の場面へ必要な読替えを加えて当てはめることです。これにより手続保障が再審査でも承継されます。

Q5労働委員会の「除斥」とは何ですか?

利害や前関与を理由に、特定の委員を判断者から自動的に外す仕組みです。本条の読替えで、初審の救済命令に関与した委員は同じ事件の再審査から除斥されます。

Q6再審査の申立てに費用はかかりますか?

労働委員会の不当労働行為審査は行政手続であり、裁判所の訴訟のような申立手数料はかかりません。代理人を依頼する場合の弁護士費用等は別途必要です。

Q7都道府県労働委員会と中央労働委員会の違いは?

都道府県労働委員会は不当労働行為事件の初審を担い、中央労働委員会はその再審査を担います。再審査の委員は初審関与者を除いた別の顔ぶれです。

Q8救済命令はいつ確定しますか?

再審査の申立期間(交付から15日)や使用者の取消訴訟提起期間(30日、27条の19)が経過し、争訟手段が尽きると確定します。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1労働委員会で負けたら、もう裁判に行くしかないんですか?

いいえ。都道府県労働委員会の命令に不服があれば、まず中央労働委員会に再審査を申し立てられます(労働組合法第27条の15、本条がその手続を規律)。再審査は初審と同じ手続が準用され、別の委員が事実を見直します。実務のポイント:いきなり裁判所の取消訴訟(同第27条の19)に行くより、再審査の方が費用も負担も軽く、事実認定を争い直しやすい。多くの当事者は再審査という中間の選択肢を知らずに、重い訴訟へ直行してしまう

Q2初審でこっちを負かした委員が、再審査でもまた出てきたら不公平じゃないですか?

その不公平は法律が先回りして潰しています。本条の読替えで、初審の救済命令に関与した委員は同じ事件の再審査から除斥されます(第27条の2第1項第4号の準用)。自分の判断を自分で見直す構造を排除するためです。実務のポイント:もし除斥されるべき委員が審理に関与していたら、それ自体が手続違反となり、後の取消訴訟で命令を覆す材料になりうる。再審査の委員構成は受け身で眺めるのではなく、能動的に確認する価値がある

Q3再審査って、初審の証拠をもう一回出し直すんですか?

再審査は初審の記録を引き継いだ上で、準用される審査手続(労働組合法第27条の2から第27条の9等)に従って審理されます。初審で取り調べた証拠は前提になり、その上で新たな主張、立証も可能です。実務のポイント:だからこそ初審を予選と軽く見るのは危険。初審で証拠調べに乗せ損ねた事実は、再審査で出しても重みが落ちる。再審査での逆転を狙うなら、初審の段階から記録を厚くしておくのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「同じ労働委員会にもう一度頼んでも結果は変わらない」と映るかもしれない。だが法律から見れば、初審と再審査は別の判断主体だ。再審査を担う中央労働委員会の委員は、初審に関わった者を除斥した別の顔ぶれであり、初審の結論に縛られず一から事実認定をやり直す。この落差を知らずに再審査を諦めると、ひっくり返せた事件を自分の手で閉じてしまう
  • 再審査が「同じ手続の繰り返し」だとは知っていても、その手続保障の厚みを見落としている人が多い。準用される規定には調査、審問、証拠調べ、和解まで含まれ、初審で出し切れなかった証拠や主張を再審査で正面から戦わせ直せる。単なる形式チェックの場ではない
  • 「再審査を申し立てれば事件は白紙に戻る」と思われがちだが、初審の認定や記録がゼロになるわけではない。再審査は初審の記録を引き継いだ上で審理されるため、初審でどんな証拠を残し、どんな主張を組み立てたかが再審査の出発点を決める。初審を捨て試合にすると、再審査でも不利を引きずる
比較の観点この条文ほかの条文
審理する主体27条の17:中央労働委員会の再審査(初審手続を準用)27条の15:都道府県労委への再審査申立ての入口
27条の19:裁判所による取消訴訟
事実認定のやり直し別の委員が初審記録を引き継ぎ一から再検証できる申立要件・期間(15日)の規律が中心
原則として行政処分の適法性審査が中心
判断者の独立担保読替えにより初審関与委員を除斥—
裁判官による独立した司法判断
申立・提訴期間再審査は交付から15日以内(27条の15)再審査は交付から15日以内
取消訴訟は交付から30日以内(27条の19)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
労資争議処理法 第39〜52条

台湾は不当労働行為を裁決委員会の裁決で救済するが、中央への再審査審級はなく、裁決に不服なら直接行政訴訟で争う点が日本と異なる。

韓国
노동위원회법 제26조

韓国も地方労働委員会の判定に対し中央労働委員会への再審を認め、再審委員の独立を図る点で日本の二段階審査と類似する。

アメリカ
National Labor Relations Act § 10

米国は単一の全国機関NLRBが審理し、内部の再審査審級ではなく連邦控訴裁判所による司法審査で命令を争う構造をとる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 組合の結成を理由に中心メンバーが配転され、都道府県労働委員会に救済を申し立てたが棄却された。ここで諦めれば配転は固定する。だが中央労働委員会の再審査では、初審に関与しない委員が証拠を一から見直す。初審で足りなかった立証を補い、逆転を狙える二度目の機会だ
  • 会社が団体交渉拒否で救済命令を受けた側だとしたら? 再審査を申し立てれば、初審の認定が中央労働委員会で再検証される。ただし準用される手続は初審と同じ枠組みのまま、初審で会社が出さなかった反証を再審査で初めて持ち出しても、信用性で不利を負いやすい
  • 命令書が届いて今日で12日目。再審査の申立期限が迫っている。書面の準備が間に合うかどうかが、二度目の土俵に立てるかどうかを分ける
  • 再審査の審理に出てきた委員の名簿に、初審で自分を負けさせた人物の名前を見つけた。本条の読替えにより、初審の救済命令に関与した委員はその事件の再審査から除斥される。構成に瑕疵があれば、手続の公正性そのものを争点にできる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 都道府県労働委員会の命令書の交付日を確認し、再審査の申立期限(交付の日から15日以内、最新の改正状況をご確認ください)を把握する2. 棄却された理由を分解し、事実認定の誤りか法解釈の誤りかを切り分ける3. 中央労働委員会へ再審査申立書を提出、初審で立証し切れなかった点を補強する証拠を準備する4. 準用される審査手続(労働組合法第27条の2以下)に沿って審問、証拠調べに臨み、初審の記録の弱点を突く

訴えられた側:1. 救済命令の交付日から、再審査の申立て(15日以内)と取消訴訟(労働組合法第27条の19、30日以内、最新の改正状況をご確認ください)の二つの期限を同時に管理する2. 再審査を選ぶなら、初審で出し切れなかった反証を整理し、準用手続の中で正面から争う3. 再審査の委員構成に初審関与者がいないか確認し、いれば除斥(本条の読替え)を主張する4. 命令の確定時期と効力の扱いを整理し、履行と争訟の関係を見据える

時効(請求できる期限):再審査の申立ては、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けた日から15日以内(天災等やむを得ない理由がある場合の例外あり、最新の改正状況をご確認ください、労働組合法第27条の15)。この期間を過ぎると初審の命令が確定し、再審査で争う道は閉ざされる。なお使用者の取消訴訟は交付の日から30日以内(同第27条の19)

学説

通説:本条の準用は、再審査に初審と同等の手続保障(調査・審問・証拠調べ・和解)を承継させる趣旨と解される。読替えによる除斥は、再審査が初審のやり直しとして実質的意義を持つための判断主体の独立を確保するものであり、除斥されるべき委員の関与は手続違反として後の取消訴訟で争いうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)労働委員会制度改革 不当労働行為審査制度の抜本改正により、審査手続が第27条の2以下へ細分化・整備され、再審査への準用規定も現行の枝番号体系へ再編された。審理の迅速化と手続保障の明確化が目的

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行労働組合法(昭和24年法律第174号)の制定により、不当労働行為救済制度と中央労働委員会による再審査の枠組みが整備された。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:労働委員会制度改革により不当労働行為審査手続が27条の2以下へ細分化・整備され、再審査への準用規定も現行の枝番号体系へ再編された。審理の迅速化と手続保障の明確化が目的。

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労働組合法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 不当労働行為事件の審査の手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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