労働組合法 第27条の18(審査の期間)
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労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
この条文の基本情報
審査の期間とは何ですか?
定義審査の期間とは、労働組合法第27条の18に定められた規定で、「労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働組合法第27条の18(審査の期間)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
- 労働組合法第27条の18の条文原文は「労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。」で始まります。
- 労働組合法第27条の18は第二節 不当労働行為事件の審査の手続に置かれています。
- 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 労働組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働組合法第27条の18の前の条は労働組合法第27条の17です。
- 労働組合法第27条の18の次の条は労働組合法第27条の19です。
- 労働組合法第27条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174 - 本サイト収録
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第27条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000174/27_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働組合法27条の18は、労働委員会に審査期間の目標設定と達成状況の公表を義務付ける。不当労働行為審査の迅速化を透明化で促す規定で、拘束力ある期限ではない。
Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、結論が出るまで何年もかかるって本当?
目標と平均処理日数が公表され、進行を促せます
労働組合法27条の18により、各労働委員会は不当労働行為事件の審査期間の目標を定め、その達成状況その他の審査の実施状況を公表しなければなりません。命令が出るまで一年前後、争いが激しいと数年かかることもありますが、公表された平均処理日数を見れば自分の事件が標準より遅れているかを確認でき、それを根拠に進行を促す書面を出せます。ただし目標は努力義務であり、超過しても審査が違法になるわけではありません。
解説
会社に労働組合を作ったら不当に冷遇された、組合員だけ配置転換された、団体交渉を理由なく拒否された。労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てる、それは正しい一手だ。だが申立てから命令が出るまで、かつては平気で数年かかった。その遅さに楔を打つのが本条である。労働委員会は迅速な審査のため、あらかじめ審査期間の目標を定め、その達成状況と実施状況を公表しなければならない。ここがあなたの武器になる。あなたの事件が標準より長引いているなら、公表された目標と統計を根拠に、進行を促す書面を出せる。多くの申立人はこの数字が存在することすら知らず、ただ待つ。役所が自分の手で示した物差しを、あなたは交渉材料として使える側に回れる。
法的な位置づけ
労働組合法27条の18は、労働委員会に対する迅速な審査の責務を定める規定である。各労働委員会は不当労働行為事件の審査期間について目標を設定し、その目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表しなければならない。拘束力ある期限ではなく、透明化を通じて審査の迅速化を促す努力義務として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1不当労働行為とは何ですか?
使用者が組合活動を理由に労働者を不利益に扱い、または正当な理由なく団体交渉を拒否する行為です。労働組合法7条が禁止し、労働委員会に救済を申し立てられます。
Q2労働委員会とは何をする機関ですか?
労使紛争の調整と不当労働行為事件の審査・救済命令を担う独立行政委員会です。中央労働委員会と都道府県労働委員会があり、27条以下の手続で審査します。
Q3審査期間の目標はどこで確認できますか?
各労働委員会が27条の18に基づき審査期間の目標と達成状況・平均処理日数を公表しています。委員会の年報やウェブサイトで確認でき、申立て前の判断材料になります。
Q4不当労働行為の救済申立てに費用はかかりますか?
労働委員会への申立て自体に手数料はかかりません。ただし代理人を依頼すれば弁護士費用が生じます。争点を絞って申し立てるほど審査が早く進む傾向があります。
Q5労働委員会の命令に不服な場合どうすればいいですか?
都道府県労働委員会の命令には中央労働委員会への再審査の申立て、または裁判所への取消訴訟(行政事件訴訟法)という次の段階が用意されています。
Q6不当労働行為の申立てに期限はありますか?
行為の日(継続する行為はその終了日)から一年を経過すると申立てができなくなります。証拠が散逸する前に早めの申立てが重要です。
Q7個人でも不当労働行為を申し立てられますか?
申立人は原則として労働組合または組合員です。個人の権利侵害は労働審判や民事訴訟で争う一方、組合を通じた団体交渉と労働委員会の救済は会社への圧力が大きくなります。
Q8労働組合に加入すると会社から不利益を受けますか?
組合加入や活動を理由とする配置転換・解雇・賃金差別は不利益取扱いとして不当労働行為になり、労働委員会に救済を申し立てられます。報復自体が違法です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1労働委員会に申し立てたら、結論が出るまでどれくらいかかりますか?
事件の複雑さによりますが、命令が出るまで一年前後、争いが激しいと数年かかることもあります。労働組合法7条の不当労働行為について27条で審査が始まり、本条27条の18が各労働委員会に審査期間の目標と達成状況の公表を義務付けているので、申し立てる前にその委員会の平均処理日数を確認できます。実務のポイント:長期化を避ける最大のコツは、申立書の段階で争点を絞ること。あれもこれも不当労働行為だと並べるほど調査も証人尋問も増え、審査が延びる。中心争点に絞った申立人ほど結論が早い
Q2審査が遅すぎる場合、どこかに苦情を言えますか?
審査を強制する制度はありませんが、本条27条の18が労働委員会に迅速な審査の義務と達成状況の公表を課しているため、公表数字を根拠に進行の促進を申し入れることは有効です。命令に不服なら中央労働委員会への再審査や取消訴訟という次の段階も用意されています。実務のポイント:地方の労働委員会の審査が極端に遅い場合、和解で早期決着を図る道も常に残っている。労働委員会の事件はかなりの割合が和解で終わるとされ、命令まで突き進むより早く実利を得られるケースは多い(最新の統計をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 申立人から見れば「役所が遅いのは仕方ない」だが、法律から見れば労働委員会には迅速な審査を行う義務があり、目標と達成状況の公表まで命じられている。この落差を知らないと、本来動かせる進行をただ手をこまねいて待つことになる
- 労働委員会の審査が遅いことは多くの人が知っている。だがその遅さが救済の実効性そのものを蝕むこと、つまり配置転換や解雇の効果が固まってしまう前に救済が間に合わないリスクまでは想像していない。迅速化は事務効率の話ではなく、救済が間に合うかどうかの生死の問題だ
- 「目標を定める」と書いてあるので、破れば命令が無効になる拘束力ある期限だと思いがちだが、これは努力目標であって、超過しても審査が違法になるわけではない。あくまで進行を促す圧力材料として使うものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27条の18:審査の迅速化(目標設定と公表) | 27条:不当労働行為事件の審査の開始 27条の12:救済命令等 |
| 手続上の位置 | 審査全体を貫く運営原則・透明化 | 審査の入口(手続の起点) 審査の帰結(処分) |
| 当事者への効果 | 進行促進の事実上の根拠(努力義務) | 審査が法的に開始する 使用者に作為・不作為を命じる拘束力ある処分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2011年に不当労働行為の裁決委員会制度を導入。裁決には法定の処理期間が定められ、日本の審査迅速化と問題意識を共有する
韓国も労働委員会が不当労働行為の救済を担い、審査の処理期間が運用上の課題となる点は日本と類似する
ドイツは労働裁判所手続に迅速化原則(Beschleunigungsgrundsatz)を定めるが、行政委員会方式ではなく裁判所方式である点が異なる
米国 NLRB の不当労働行為手続が日本の母法。米国でも審査の長期化が長年の課題とされてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 団体交渉を拒否され、労働委員会に救済を申し立てた。半年が過ぎても進展がない。これは普通なのか、それとも自分の事件だけ後回しにされているのか。公表された審査期間の目標と平均処理日数を見れば、自分の事件が標準より遅れているかが一目で分かる
- 組合から不当労働行為を申し立てられた会社側。審査が長引けば長引くほど、労使対立が現場にくすぶり続ける。公表された迅速化の目標は、会社にとっても早期決着を促す根拠になる。遅いことが必ずしも被申立人に有利とは限らない
学説
通説:本条は労働委員会に審査の迅速化を求める訓示的な努力義務規定と解されており、目標期間を超過しても審査手続が違法となるものではない。もっとも公表された目標・達成状況は、当事者が進行を促す事実上の根拠となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年)施行 不当労働行為審査制度の抜本改革により新設。審査の長期化が救済の実効性を損なうとの批判を受け、審査期間の目標設定と達成状況・実施状況の公表を労働委員会に義務付け、迅速化と透明化を制度化した
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:不当労働行為審査制度の抜本改革により新設。審査の長期化が救済の実効性を損なうとの批判を受け、審査期間の目標設定と達成状況・実施状況の公表を労働委員会に義務付けた。
- 労働組合法 第7条不当労働行為の禁止、審査の対象となる実体規定
- 労働組合法 第27条不当労働行為事件の審査の開始、本条が迅速化を求める手続の起点
- 労働組合法 第27条の12救済命令等、審査の帰結となる処分
- 労働組合法 第19条労働委員会、審査を担う組織の根拠
- 行政事件訴訟法 第3条救済命令に対する取消訴訟、司法審査への接続
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