労働委員会は、迅速な審査を行うため、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。
要点労働組合法 27 条の 18 は、労働委員会に審査期間の目標設定と達成状況の公表を義務付ける。不当労働行為審査の迅速化を透明化で促す規定で、拘束力ある期限ではない。
Q · 労働委員会に不当労働行為を申し立てたら、結論が出るまで何年もかかるって本当?
目標と平均処理日数が公表され、進行を促せます
労働組合法 27 条の 18 により、各労働委員会は不当労働行為事件の審査期間の目標を定め、その達成状況その他の審査の実施状況を公表しなければなりません。命令が出るまで一年前後、争いが激しいと数年かかることもありますが、公表された平均処理日数を見れば自分の事件が標準より遅れているかを確認でき、それを根拠に進行を促す書面を出せます。ただし目標は努力義務であり、超過しても審査が違法になるわけではありません。
会社に労働組合を作ったら不当に冷遇された、組合員だけ配置転換された、団体交渉を理由なく拒否された。労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てる、それは正しい一手だ。だが申立てから命令が出るまで、かつては平気で数年かかった。その遅さに楔を打つのが本条である。労働委員会は迅速な審査のため、あらかじめ審査期間の目標を定め、その達成状況と実施状況を公表しなければならない。ここがあなたの武器になる。あなたの事件が標準より長引いているなら、公表された目標と統計を根拠に、進行を促す書面を出せる。多くの申立人はこの数字が存在することすら知らず、ただ待つ。役所が自分の手で示した物差しを、あなたは交渉材料として使える側に回れる。
労働組合法 27 条の 18 は、労働委員会に対する迅速な審査の責務を定める規定である。各労働委員会は不当労働行為事件の審査期間について目標を設定し、その目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表しなければならない。拘束力ある期限ではなく、透明化を通じて審査の迅速化を促す努力義務として機能する。
使用者が組合活動を理由に労働者を不利益に扱い、または正当な理由なく団体交渉を拒否する行為です。労働組合法 7 条が禁止し、労働委員会に救済を申し立てられます。
労使紛争の調整と不当労働行為事件の審査・救済命令を担う独立行政委員会です。中央労働委員会と都道府県労働委員会があり、27 条以下の手続で審査します。
各労働委員会が 27 条の 18 に基づき審査期間の目標と達成状況・平均処理日数を公表しています。委員会の年報やウェブサイトで確認でき、申立て前の判断材料になります。
労働委員会への申立て自体に手数料はかかりません。ただし代理人を依頼すれば弁護士費用が生じます。争点を絞って申し立てるほど審査が早く進む傾向があります。
都道府県労働委員会の命令には中央労働委員会への再審査の申立て、または裁判所への取消訴訟(行政事件訴訟法)という次の段階が用意されています。
行為の日(継続する行為はその終了日)から一年を経過すると申立てができなくなります。証拠が散逸する前に早めの申立てが重要です。
申立人は原則として労働組合または組合員です。個人の権利侵害は労働審判や民事訴訟で争う一方、組合を通じた団体交渉と労働委員会の救済は会社への圧力が大きくなります。
組合加入や活動を理由とする配置転換・解雇・賃金差別は不利益取扱いとして不当労働行為になり、労働委員会に救済を申し立てられます。報復自体が違法です。
事件の複雑さによりますが、命令が出るまで一年前後、争いが激しいと数年かかることもあります。労働組合法7条の不当労働行為について27条で審査が始まり、本条27条の18が各労働委員会に審査期間の目標と達成状況の公表を義務付けているので、申し立てる前にその委員会の平均処理日数を確認できます。業界裏話ヒント:長期化を避ける最大のコツは、申立書の段階で争点を絞ること。あれもこれも不当労働行為だと並べるほど調査も証人尋問も増え、審査が延びる。中心争点に絞った申立人ほど結論が早い
審査を強制する制度はありませんが、本条27条の18が労働委員会に迅速な審査の義務と達成状況の公表を課しているため、公表数字を根拠に進行の促進を申し入れることは有効です。命令に不服なら中央労働委員会への再審査や取消訴訟という次の段階も用意されています。業界裏話ヒント:地方の労働委員会の審査が極端に遅い場合、和解で早期決着を図る道も常に残っている。労働委員会の事件はかなりの割合が和解で終わるとされ、命令まで突き進むより早く実利を得られるケースは多い(最新の統計をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 27 条の 18:審査の迅速化(目標設定と公表) | — |
| 手続上の位置 | 審査全体を貫く運営原則・透明化 | — |
| 当事者への効果 | 進行促進の事実上の根拠(努力義務) | — |
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