要点労働組合法27条の19は、労働委員会の救済命令等の取消しの訴えを、交付の日から30日以内に提起すべきと定める。この30日は不変期間で、裁判所でも延長されない。
Q · 労働委員会から救済命令が届いたら、いつまでに裁判で争えるの?
交付の日から30日以内、延長は一切不可です
労働組合法27条の19により、救済命令等の取消しの訴えは、命令書の交付の日から30日以内に提起しなければなりません。この30日は不変期間で、多忙や弁護士が見つからない等の事情があっても裁判所の裁量で延長されません。一般の行政処分なら出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)ですが、労働委員会の命令だけは5分の1の30日です。中央労働委員会に再審査を申し立てた場合は、その再審査命令の交付日から改めて30日となります。組合・労働者の側も同じ期間で取消しを求められます。
団体交渉を拒否した、組合活動を理由に社員を不利益に扱った、そう労働委員会に認定され、救済命令書が会社に届く。多くの経営者はここで一息つき、来月にでも顧問弁護士と相談しようと書類を引き出しにしまう。それが命取りになる。労働組合法27条の19は、命令の取消しを求める訴えを起こせる期間を、命令書の交付の日から30日以内と定める。しかもこの30日は不変期間、つまり裁判所の裁量をもってしても延ばせない期限である。行政処分を争う通常の出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)だが、労働委員会の命令だけは、その5分の1の速さで確定へ向かう。30日を1日でも過ぎれば、命令の中身が正しかろうと間違っていようと、もう争えない。逆に、命令の救済内容に不満がある組合や労働者の側も、同じ土俵で取消しを求められる。
労働組合法27条の19は、労働委員会の救済命令等の取消しの訴えに関する出訴期間を定める規定である。使用者は救済命令等の交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起でき、この期間は不変期間として裁判所の裁量によっても延長されない。本規定は組合・労働者が提起する取消しの訴えにも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
命令書の交付の日から30日以内です(労組法27条の19)。この30日は不変期間で、裁判所の裁量でも延ばせません。1日でも過ぎると命令が確定します。
裁判所が職権でも延長できない、性質上絶対的な期間です。多忙や弁護士不在などの事情があっても原則猶予はなく、出訴期間を厳格に確定させます。
行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えとして、被告となる労働委員会の所在地等を管轄する地方裁判所に提起します。具体的管轄は事案により異なります。
争える対象は中央労働委員会が出した再審査命令だけになります(27条の19第2項)。最初の都道府県労働委員会の命令を蒸し返すことはできません。
取消訴訟の係属中でも、裁判所が使用者に判決前の命令履行を命じる制度です(27条の20)。違反には過料の制裁があり、訴訟だけでは履行を止められません。
封を切る前に命令書の受領日を正確に記録し、30日後をカレンダーに記入することです。受領から相談まで放置すると訴状を練る時間が致命的に削られます。
求められます。救済の内容が不十分と感じた組合・労働者も、同じ交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起できます(27条の19第3項で準用)。
命令の内容が正しくても誤っていても、もう争えず確定します。不変期間のため徒過すれば原則救済はなく、命令の効力を受け入れるしかありません。
それが最も危険な誤解です。一般の行政処分の出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)ですが、労働委員会の救済命令だけは労働組合法27条の19で交付の日から30日、しかも延長不可の不変期間です。業界裏話ヒント:労務に不慣れな弁護士でも、行政訴訟の感覚で『まだ時間がある』と構えることがある。命令書を持って相談に行くなら、不当労働行為事件の経験があるかを最初に確かめると安全です
危険です。訴えを起こしても命令の効力は当然には止まりません。さらに裁判所は使用者に対し、判決確定前でも命令に従うよう緊急命令(労働組合法27条の20)を出せ、違反すると過料の制裁があります。業界裏話ヒント:実務では、命令の一部を暫定的に履行しつつ訴訟で全面的に争う二段構えがよく使われる。全面拒否は緊急命令と過料を招きやすく、裁判官の心証も損ねます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 出訴期間 | 労組法27条の19:交付の日から30日 | — |
| 期間の性質 | 不変期間(裁判所でも延長不可) | — |
| 争える対象 | 救済命令等(再審査後は中央労委の命令のみ・2項) | — |
| 徒過した場合 | 命令が確定、内容を争えない | — |
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