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労働組合法 第27条の19(取消しの訴え)

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  1. 使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。
  2. 2.使用者は、第二十七条の十五第一項の規定により中央労働委員会に再審査の申立てをしたときは、その申立てに対する中央労働委員会の救済命令等に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。この訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十二条第三項から第五項までの規定は、適用しない。
  3. 3.前項の規定は、労働組合又は労働者が行政事件訴訟法の定めるところにより提起する取消しの訴えについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働組合法27条の19は、労働委員会の救済命令等の取消しの訴えを、交付の日から30日以内に提起すべきと定める。この30日は不変期間で、裁判所でも延長されない。

Q · 労働委員会から救済命令が届いたら、いつまでに裁判で争えるの?

交付の日から30日以内、延長は一切不可です

労働組合法27条の19により、救済命令等の取消しの訴えは、命令書の交付の日から30日以内に提起しなければなりません。この30日は不変期間で、多忙や弁護士が見つからない等の事情があっても裁判所の裁量で延長されません。一般の行政処分なら出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)ですが、労働委員会の命令だけは5分の1の30日です。中央労働委員会に再審査を申し立てた場合は、その再審査命令の交付日から改めて30日となります。組合・労働者の側も同じ期間で取消しを求められます。

解説

団体交渉を拒否した、組合活動を理由に社員を不利益に扱った、そう労働委員会に認定され、救済命令書が会社に届く。多くの経営者はここで一息つき、来月にでも顧問弁護士と相談しようと書類を引き出しにしまう。それが命取りになる。労働組合法27条の19は、命令の取消しを求める訴えを起こせる期間を、命令書の交付の日から30日以内と定める。しかもこの30日は不変期間、つまり裁判所の裁量をもってしても延ばせない期限である。行政処分を争う通常の出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)だが、労働委員会の命令だけは、その5分の1の速さで確定へ向かう。30日を1日でも過ぎれば、命令の中身が正しかろうと間違っていようと、もう争えない。逆に、命令の救済内容に不満がある組合や労働者の側も、同じ土俵で取消しを求められる。

法的な位置づけ

労働組合法27条の19は、労働委員会の救済命令等の取消しの訴えに関する出訴期間を定める規定である。使用者は救済命令等の交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起でき、この期間は不変期間として裁判所の裁量によっても延長されない。本規定は組合・労働者が提起する取消しの訴えにも準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の救済命令はいつまでに裁判で争える?

命令書の交付の日から30日以内です(労組法27条の19)。この30日は不変期間で、裁判所の裁量でも延ばせません。1日でも過ぎると命令が確定します。

Q2不変期間とは何ですか?

裁判所が職権でも延長できない、性質上絶対的な期間です。多忙や弁護士不在などの事情があっても原則猶予はなく、出訴期間を厳格に確定させます。

Q3救済命令の取消訴訟はどこの裁判所に起こす?

行政事件訴訟法に基づく取消しの訴えとして、被告となる労働委員会の所在地等を管轄する地方裁判所に提起します。具体的管轄は事案により異なります。

Q4中央労働委員会に再審査を申し立てるとどうなる?

争える対象は中央労働委員会が出した再審査命令だけになります(27条の19第2項)。最初の都道府県労働委員会の命令を蒸し返すことはできません。

Q5緊急命令とは何ですか?

取消訴訟の係属中でも、裁判所が使用者に判決前の命令履行を命じる制度です(27条の20)。違反には過料の制裁があり、訴訟だけでは履行を止められません。

Q6救済命令を受けたらまず何をすべき?

封を切る前に命令書の受領日を正確に記録し、30日後をカレンダーに記入することです。受領から相談まで放置すると訴状を練る時間が致命的に削られます。

Q7組合や労働者の側も救済命令の取消しを求められる?

求められます。救済の内容が不十分と感じた組合・労働者も、同じ交付の日から30日以内に取消しの訴えを提起できます(27条の19第3項で準用)。

Q830日を過ぎたらどうなる?

命令の内容が正しくても誤っていても、もう争えず確定します。不変期間のため徒過すれば原則救済はなく、命令の効力を受け入れるしかありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の命令って、行政の決定だから6か月以内に裁判すればいいんですよね?

それが最も危険な誤解です。一般の行政処分の出訴期間は6か月(行政事件訴訟法14条)ですが、労働委員会の救済命令だけは労働組合法27条の19で交付の日から30日、しかも延長不可の不変期間です。業界裏話ヒント:労務に不慣れな弁護士でも、行政訴訟の感覚で『まだ時間がある』と構えることがある。命令書を持って相談に行くなら、不当労働行為事件の経験があるかを最初に確かめると安全です

Q2とりあえず命令を無視して、裁判で争っている間は従わなくていいんじゃないですか?

危険です。訴えを起こしても命令の効力は当然には止まりません。さらに裁判所は使用者に対し、判決確定前でも命令に従うよう緊急命令(労働組合法27条の20)を出せ、違反すると過料の制裁があります。業界裏話ヒント:実務では、命令の一部を暫定的に履行しつつ訴訟で全面的に争う二段構えがよく使われる。全面拒否は緊急命令と過料を招きやすく、裁判官の心証も損ねます

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「行政の決定なんだから6か月以内に裁判すればいい」という知識そのものが、ここでは罠になる。労働委員会の救済命令は確かに行政処分だが、出訴期間は行政事件訴訟法の6か月ではなく、労働組合法が定める30日。一般論を当てはめた瞬間に間に合わなくなる
  • 30日という期限は知っていても、それが「不変期間」である重みを軽く見ている人が多い。不変期間は、裁判所が職権でも延長できない。多忙、弁護士が見つからない、書類が揃わない、どんな事情があっても原則として猶予はない(天災など当事者の責めに帰せない事由による追完の余地は別途あるため、最新の解釈をご確認ください)
  • 「とりあえず命令には従わず、訴訟で争っている間は履行しなくていい」と考えがちだが、訴えを起こしても命令の効力は当然には止まらない。裁判所は緊急命令(27条の20)で、判決前でも会社に命令の履行を命じられ、違反には過料の制裁がある
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出訴期間労組法27条の19:交付の日から30日
期間の性質不変期間(裁判所でも延長不可)
争える対象救済命令等(再審査後は中央労委の命令のみ・2項)
徒過した場合命令が確定、内容を争えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団交拒否で救済命令を受けた中小企業の社長。顧問弁護士の休暇と重なり、相談できたのは命令書到着から25日後。残り5日で訴状を仕上げ、管轄の裁判所に提出できるか。1日でも遅れれば、命令はそのまま確定する
  • もし会社が中央労働委員会に再審査を申し立てていたら、何を相手に訴えればいい? この場合、争えるのは中央労働委員会が出した命令だけ。最初の都道府県労働委員会の命令を蒸し返すことはできない(27条の19第2項)
  • 組合側が、命令で認められた救済の中身が不十分だと感じた。組合や労働者も同じ30日以内に取消しの訴えを起こせる。我慢して受け入れるしかない、わけではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働組合法第27条の19(取消しの訴え)は、日本の労働組合法に含まれる条文です。
  2. 労働組合法第27条の19の条文原文は「使用者が都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会に再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交…」で始まります。
  3. 労働組合法第27条の19は第三節に置かれています。
  4. 労働組合法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 労働組合法第27条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。