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測量法 第10条(測量標)

  1. この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
  2. 一永久標識三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀及び験潮場を含む。)をいう。
  3. 二一時標識測標及び標杭をいう。
  4. 三仮設標識標旗及び仮杭をいう。
  5. 2.前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
  6. 3.基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。

この条文の基本情報

測量標とは何ですか?

定義測量標とは、測量法第10条に定められた規定で、「この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第10条(測量標)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第10条の条文原文は「この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。」で始まります。
  3. 測量法第10条は第一節 目的及び用語に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第10条の前の条は測量法第9条です。
  7. 測量法第10条の次の条は測量法第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/10

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