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測量法 第9条(測量成果及び測量記録)

この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

この条文の基本情報

測量成果及び測量記録とは何ですか?

定義測量成果及び測量記録とは、測量法第9条に定められた規定で、「この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第9条(測量成果及び測量記録)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第9条の条文原文は「この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。」で始まります。
  3. 測量法第9条は第一節 目的及び用語に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第9条の前の条は測量法第8条です。
  7. 測量法第9条の次の条は測量法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/9

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