測量法 第14条(実施の公示)
- 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
- 2.国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
実施の公示とは何ですか?
定義実施の公示とは、測量法第14条に定められた規定で、「国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第14条(実施の公示)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第14条の条文原文は「国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。」で始まります。
- 測量法第14条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第14条の前の条は測量法第13条です。
- 測量法第14条の次の条は測量法第15条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/14