測量法 第15条(土地の立入及び通知)
- 国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
- 2.前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 3.第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
- 4.前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
土地の立入及び通知とは何ですか?
定義土地の立入及び通知とは、測量法第15条に定められた規定で、「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第15条(土地の立入及び通知)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第15条の条文原文は「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。」で始まります。
- 測量法第15条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第15条の前の条は測量法第14条です。
- 測量法第15条の次の条は測量法第16条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/15