測量法 第16条(障害物の除去)
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
この条文の基本情報
障害物の除去とは何ですか?
定義障害物の除去とは、測量法第16条に定められた規定で、「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第16条(障害物の除去)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第16条の条文原文は「国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害と…」で始まります。
- 測量法第16条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第16条の前の条は測量法第15条です。
- 測量法第16条の次の条は測量法第17条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/16