測量法 第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)
- 国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。
- 3.市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
永久標識及び一時標識に関する通知とは何ですか?
定義永久標識及び一時標識に関する通知とは、測量法第21条に定められた規定で、「国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第21条(永久標識及び一時標識に関する通知)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第21条の条文原文は「国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知すると…」で始まります。
- 測量法第21条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第21条の前の条は測量法第20条です。
- 測量法第21条の次の条は測量法第22条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/21