測量法 第22条(測量標の保全)
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
この条文の基本情報
測量標の保全とは何ですか?
定義測量標の保全とは、測量法第22条に定められた規定で、「何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第22条(測量標の保全)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第22条の条文原文は「何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。」で始まります。
- 測量法第22条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第22条の前の条は測量法第21条です。
- 測量法第22条の次の条は測量法第23条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/22