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測量法 第23条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)

  1. 国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  2. 2.第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄とは何ですか?

定義永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄とは、測量法第23条に定められた規定で、「国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第23条(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第23条の条文原文は「国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県…」で始まります。
  3. 測量法第23条は第一節 計画及び実施に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第23条の前の条は測量法第22条です。
  7. 測量法第23条の次の条は測量法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/23

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