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測量法 第36条(計画書についての助言)

  1. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一目的、地域及び期間
  3. 二精度及び方法

この条文の基本情報

計画書についての助言とは何ですか?

定義計画書についての助言とは、測量法第36条に定められた規定で、「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第36条(計画書についての助言)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第36条の条文原文は「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」で始まります。
  3. 測量法第36条は第一節 計画及び実施に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第36条の前の条は測量法第35条です。
  7. 測量法第36条の次の条は測量法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/36

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