測量法 第36条(計画書についての助言)
- 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
- 一目的、地域及び期間
- 二精度及び方法
この条文の基本情報
計画書についての助言とは何ですか?
定義計画書についての助言とは、測量法第36条に定められた規定で、「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第36条(計画書についての助言)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第36条の条文原文は「測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。」で始まります。
- 測量法第36条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第36条の前の条は測量法第35条です。
- 測量法第36条の次の条は測量法第37条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/36