測量法 第37条(公共測量の表示等)
- 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
- 2.公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
- 3.測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
- 4.測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
公共測量の表示等とは何ですか?
定義公共測量の表示等とは、測量法第37条に定められた規定で、「公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第37条(公共測量の表示等)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第37条の条文原文は「公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。」で始まります。
- 測量法第37条は第一節 計画及び実施に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第37条の前の条は測量法第36条です。
- 測量法第37条の次の条は測量法第38条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/37