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測量法 第39条(基本測量に関する規定の準用)

第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

基本測量に関する規定の準用とは何ですか?

定義基本測量に関する規定の準用とは、測量法第39条に定められた規定で、「第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第39条(基本測量に関する規定の準用)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第39条の条文原文は「第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。」で始まります。
  3. 測量法第39条は第一節 計画及び実施に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第39条の前の条は測量法第38条です。
  7. 測量法第39条の次の条は測量法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/39

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