測量法 第40条(測量成果の提出)
- 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
- 2.国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
この条文の基本情報
測量成果の提出とは何ですか?
定義測量成果の提出とは、測量法第40条に定められた規定で、「測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第40条(測量成果の提出)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第40条の条文原文は「測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。」で始まります。
- 測量法第40条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第40条の前の条は測量法第39条です。
- 測量法第40条の次の条は測量法第41条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/40