測量法 第41条(測量成果の審査)
- 国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。
- 2.国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。
この条文の基本情報
測量成果の審査とは何ですか?
定義測量成果の審査とは、測量法第41条に定められた規定で、「国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第41条(測量成果の審査)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第41条の条文原文は「国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。」で始まります。
- 測量法第41条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第41条の前の条は測量法第40条です。
- 測量法第41条の次の条は測量法第42条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/41