測量法 第42条(測量成果の写しの保管及び閲覧)
- 国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
- 2.第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
- 3.測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。
この条文の基本情報
測量成果の写しの保管及び閲覧とは何ですか?
定義測量成果の写しの保管及び閲覧とは、測量法第42条に定められた規定で、「国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第42条(測量成果の写しの保管及び閲覧)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第42条の条文原文は「国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならな…」で始まります。
- 測量法第42条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第42条の前の条は測量法第41条です。
- 測量法第42条の次の条は測量法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/42