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測量法 第44条(測量成果の使用)

  1. 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
  2. 2.測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
  3. 一申請手続が法令に違反していること。
  4. 二当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
  5. 3.第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
  6. 4.公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

この条文の基本情報

測量成果の使用とは何ですか?

定義測量成果の使用とは、測量法第44条に定められた規定で、「公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第44条(測量成果の使用)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第44条の条文原文は「公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。」で始まります。
  3. 測量法第44条は第二節 測量成果に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第44条の前の条は測量法第43条です。
  7. 測量法第44条の次の条は測量法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/44

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