測量法 第45条(国土地理院が実施する公共測量の測量成果)
- 第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。
- 2.第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。
この条文の基本情報
国土地理院が実施する公共測量の測量成果とは何ですか?
定義国土地理院が実施する公共測量の測量成果とは、測量法第45条に定められた規定で、「第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第45条(国土地理院が実施する公共測量の測量成果)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第45条の条文原文は「第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録につい…」で始まります。
- 測量法第45条は第二節 測量成果に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第45条の前の条は測量法第44条です。
- 測量法第45条の次の条は測量法第46条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/45