測量法 第48条(測量士及び測量士補)
- 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
- 2.測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
- 3.測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
この条文の基本情報
測量士及び測量士補とは何ですか?
定義測量士及び測量士補とは、測量法第48条に定められた規定で、「技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第48条(測量士及び測量士補)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第48条の条文原文は「技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。」で始まります。
- 測量法第48条は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第48条の前の条は測量法第47条です。
- 測量法第48条の次の条は測量法第49条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/48