測量法 第49条(測量士及び測量士補の登録)
- 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
- 2.測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。
この条文の基本情報
測量士及び測量士補の登録とは何ですか?
定義測量士及び測量士補の登録とは、測量法第49条に定められた規定で、「次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第49条(測量士及び測量士補の登録)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第49条の条文原文は「次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書…」で始まります。
- 測量法第49条は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第49条の前の条は測量法第48条です。
- 測量法第49条の次の条は測量法第50条です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/49