測量法 第5条(公共測量)
- この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
- 一その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
- 二基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
- 一行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
- 二その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業
この条文の基本情報
公共測量とは何ですか?
定義公共測量とは、測量法第5条に定められた規定で、「この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第5条(公共測量)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第5条の条文原文は「この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない…」で始まります。
- 測量法第5条は第一節 目的及び用語に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第5条の前の条は測量法第4条です。
- 測量法第5条の次の条は測量法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/5