測量法 第6条(基本測量及び公共測量以外の測量)
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
この条文の基本情報
基本測量及び公共測量以外の測量とは何ですか?
定義基本測量及び公共測量以外の測量とは、測量法第6条に定められた規定で、「この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第6条(基本測量及び公共測量以外の測量)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第6条の条文原文は「この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の…」で始まります。
- 測量法第6条は第一節 目的及び用語に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第6条の前の条は測量法第5条です。
- 測量法第6条の次の条は測量法第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/6