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測量法 第51条の10(業務規程)

  1. 登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、測量法第51条の10に定められた規定で、「登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第51条の10(業務規程)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第51条の10の条文原文は「登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。」で始まります。
  3. 測量法第51条の10は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第51条の10の前の条は測量法第51条の9です。
  7. 測量法第51条の10の次の条は測量法第51条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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