測量法 第51条の9(変更の届出)
登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、測量法第51条の9に定められた規定で、「登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第51条の9(変更の届出)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第51条の9の条文原文は「登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出…」で始まります。
- 測量法第51条の9は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第51条の9の前の条は測量法第51条の8です。
- 測量法第51条の9の次の条は測量法第51条の10です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_9