測量法 第51条の8(養成業務の実施に係る義務)
登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
養成業務の実施に係る義務とは何ですか?
定義養成業務の実施に係る義務とは、測量法第51条の8に定められた規定で、「登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第51条の8(養成業務の実施に係る義務)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第51条の8の条文原文は「登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。」で始まります。
- 測量法第51条の8は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第51条の8の前の条は測量法第51条の7です。
- 測量法第51条の8の次の条は測量法第51条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第51条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/51_8