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測量法 第54条の2(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)

政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討とは何ですか?

定義測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討とは、測量法第54条の2に定められた規定で、「政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第54条の2(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第54条の2の条文原文は「政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期…」で始まります。
  3. 測量法第54条の2は第五章 測量士及び測量士補に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第54条の2の前の条は測量法第54条です。
  7. 測量法第54条の2の次の条は測量法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/54_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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