測量法 第55条(測量業者の登録及び登録の有効期間)
- 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録の有効期間は、五年とする。
- 3.第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
- 4.前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。
この条文の基本情報
測量業者の登録及び登録の有効期間とは何ですか?
定義測量業者の登録及び登録の有効期間とは、測量法第55条に定められた規定で、「測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条(測量業者の登録及び登録の有効期間)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の条文原文は「測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。」で始まります。
- 測量法第55条は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の前の条は測量法第54条の2です。
- 測量法第55条の次の条は測量法第55条の2です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55