測量法 第55条の2(登録の申請)
- 前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
- 三法人である場合においては、その資本金又は出資の額及び役員の氏名
- 四個人である場合においては、その氏名
- 五主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行つている場合においては、当該営業又は事業の種類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、測量法第55条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条の2(登録の申請)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の2の条文原文は「前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。」で始まります。
- 測量法第55条の2は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の2の前の条は測量法第55条です。
- 測量法第55条の2の次の条は測量法第55条の3です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_2