測量法 第55条の3(登録申請書の添付書類)
- 前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一営業経歴書及び法人である場合においては、定款
- 二直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
- 三直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
- 四使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
- 五登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第七号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 六第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、測量法第55条の3に定められた規定で、「前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条の3(登録申請書の添付書類)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の3の条文原文は「前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。」で始まります。
- 測量法第55条の3は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の3の前の条は測量法第55条の2です。
- 測量法第55条の3の次の条は測量法第55条の4です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_3