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測量法 第55条の4(登録免許税及び登録手数料)

  1. 第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
  2. 2.第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税及び登録手数料とは何ですか?

定義登録免許税及び登録手数料とは、測量法第55条の4に定められた規定で、「第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第55条の4(登録免許税及び登録手数料)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第55条の4の条文原文は「第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。」で始まります。
  3. 測量法第55条の4は第一節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第55条の4の前の条は測量法第55条の3です。
  7. 測量法第55条の4の次の条は測量法第55条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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