測量法 第55条の5(登録の実施及び登録の通知)
- 国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施及び登録の通知とは何ですか?
定義登録の実施及び登録の通知とは、測量法第55条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条の5(登録の実施及び登録の通知)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲…」で始まります。
- 測量法第55条の5は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の5の前の条は測量法第55条の4です。
- 測量法第55条の5の次の条は測量法第55条の6です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_5