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測量法 第55条の11(登録の消除の場合における測量の措置)

  1. 前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。
  2. 2.前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。

この条文の基本情報

登録の消除の場合における測量の措置とは何ですか?

定義登録の消除の場合における測量の措置とは、測量法第55条の11に定められた規定で、「前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第55条の11(登録の消除の場合における測量の措置)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第55条の11の条文原文は「前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前…」で始まります。
  3. 測量法第55条の11は第一節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第55条の11の前の条は測量法第55条の10です。
  7. 測量法第55条の11の次の条は測量法第55条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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