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測量法 第55条の12(登録簿等の閲覧等)

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
  2. 一登録簿
  3. 二第五十五条の三各号に規定する書類
  4. 三第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類
  5. 四第五十五条の八第一項及び第二項に規定する書類
  6. 2.国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
  7. 一第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合前項第一号及び第二号の書類の写し
  8. 二第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合前項第一号及び第三号の書類の写し
  9. 三測量業者から第五十五条の八第一項又は第二項の書類の提出があつた場合当該書類の写し
  10. 3.国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録簿等の閲覧等とは何ですか?

定義登録簿等の閲覧等とは、測量法第55条の12に定められた規定で、「国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第55条の12(登録簿等の閲覧等)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第55条の12の条文原文は「国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない…」で始まります。
  3. 測量法第55条の12は第一節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第55条の12の前の条は測量法第55条の11です。
  7. 測量法第55条の12の次の条は測量法第55条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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