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測量法 第55条の13(測量士の設置)

  1. 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
  2. 2.前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。

この条文の基本情報

測量士の設置とは何ですか?

定義測量士の設置とは、測量法第55条の13に定められた規定で、「測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第55条の13(測量士の設置)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第55条の13の条文原文は「測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。」で始まります。
  3. 測量法第55条の13は第一節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第55条の13の前の条は測量法第55条の12です。
  7. 測量法第55条の13の次の条は測量法第55条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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