測量法 第55条の7(変更登録の申請)
- 測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
- 2.測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。
- 3.第五十五条の五及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。
この条文の基本情報
変更登録の申請とは何ですか?
定義変更登録の申請とは、測量法第55条の7に定められた規定で、「測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条の7(変更登録の申請)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の7の条文原文は「測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、…」で始まります。
- 測量法第55条の7は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の7の前の条は測量法第55条の6です。
- 測量法第55条の7の次の条は測量法第55条の8です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_7