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測量法 第55条の8(書類の提出義務)

  1. 測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 2.測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

書類の提出義務とは何ですか?

定義書類の提出義務とは、測量法第55条の8に定められた規定で、「測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 測量法第55条の8(書類の提出義務)は、日本の測量法に含まれる条文です。
  2. 測量法第55条の8の条文原文は「測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 測量法第55条の8は第一節に置かれています。
  4. 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
  5. 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 測量法第55条の8の前の条は測量法第55条の7です。
  7. 測量法第55条の8の次の条は測量法第55条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
  • 本サイト収録測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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