測量法 第55条の9(廃業等の届出)
- 測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 一個人である測量業者が死亡した場合その相続人
- 二法人である測量業者が合併により解散した場合その法人を代表する役員であつた者
- 三法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人である測量業者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五測量業を廃止した場合測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員
- 2.測量業者は、第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、測量法第55条の9に定められた規定で、「測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 測量法第55条の9(廃業等の届出)は、日本の測量法に含まれる条文です。
- 測量法第55条の9の条文原文は「測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない…」で始まります。
- 測量法第55条の9は第一節に置かれています。
- 測量法の公布日は昭和24年6月3日です。
- 測量法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 測量法第55条の9の前の条は測量法第55条の8です。
- 測量法第55条の9の次の条は測量法第55条の10です。
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- 正式書式
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188 - 本サイト収録
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000188/55_9