漁業法 第105条(組合員行使権)
団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当するものは、当該漁業権行使規則又は入漁権行使規則に基づいて当該団体漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利(以下「組合員行使権」という。)を有する。
この条文の基本情報
組合員行使権とは何ですか?
定義組合員行使権とは、漁業法第105条に定められた規定で、「団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第105条(組合員行使権)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第105条の条文原文は「団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員(いずれも漁業者又は漁業…」で始まります。
- 漁業法第105条は第四款 漁業権行使規則等に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第105条の前の条は漁業法第104条です。
- 漁業法第105条の次の条は漁業法第106条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/105