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漁業法 第113条(保全活動への協力のあつせん)

  1. 沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該受益者の協力が特に必要であると認めるときは、あつせんをするものとする。

この条文の基本情報

保全活動への協力のあつせんとは何ですか?

定義保全活動への協力のあつせんとは、漁業法第113条に定められた規定で、「沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第113条(保全活動への協力のあつせん)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第113条の条文原文は「沿岸漁場管理団体は、保全活動の実施に当たり、受益者の協力が得られないときは、都道府県知事に対し、当該協力を得るために必要なあつせんをすべきことを求めることができ…」で始まります。
  3. 漁業法第113条は第四節 沿岸漁場管理に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第113条の前の条は漁業法第112条です。
  7. 漁業法第113条の次の条は漁業法第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/113

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