漁業法 第122条(漁場又は漁具等の標識)
都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。
この条文の基本情報
漁場又は漁具等の標識とは何ですか?
定義漁場又は漁具等の標識とは、漁業法第122条に定められた規定で、「都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第122条(漁場又は漁具等の標識)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第122条の条文原文は「都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ず…」で始まります。
- 漁業法第122条は第五章 漁業調整に関するその他の措置に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第122条の前の条は漁業法第121条です。
- 漁業法第122条の次の条は漁業法第123条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/122