漁業法 第18条(漁獲割当割合の設定を行わない場合)
- 前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。
- 一漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者
- 二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 三法人であつて、その役員又は政令で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 四暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 五その申請に係る漁業を営むに足りる経理的基礎を有しない者
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定を行わないときは、あらかじめ、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
- 3.前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
この条文の基本情報
漁獲割当割合の設定を行わない場合とは何ですか?
定義漁獲割当割合の設定を行わない場合とは、漁業法第18条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業法第18条(漁獲割当割合の設定を行わない場合)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
- 漁業法第18条の条文原文は「前条第一項の規定により申請した者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合の設定を行つてはならない。」で始まります。
- 漁業法第18条は第二款 漁獲割当てによる漁獲量の管理に置かれています。
- 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
- 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業法第18条の前の条は漁業法第17条です。
- 漁業法第18条の次の条は漁業法第19条です。
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- 正式書式
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267 - 本サイト収録
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/18