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漁業法 第180条(行政不服審査法の適用の特例)

第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項の規定の適用については、当該条件の付加又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

この条文の基本情報

行政不服審査法の適用の特例とは何ですか?

定義行政不服審査法の適用の特例とは、漁業法第180条に定められた規定で、「第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業法第180条(行政不服審査法の適用の特例)は、日本の漁業法に含まれる条文です。
  2. 漁業法第180条の条文原文は「第百二十条第十一項(第百二十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 漁業法第180条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 漁業法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 漁業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業法第180条の前の条は漁業法第179条です。
  7. 漁業法第180条の次の条は漁業法第181条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第180条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000267
  • 本サイト収録漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第180条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000267/180

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